特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
 特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。




提出時期

(1) 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
(2) 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
(3) 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が発生した場合
○協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
〇当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
(参考)
特定技能制度における共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)


提出書類

※記名のみ(署名や押印は不要)の提出で差し支えありません。


提出方法

「協力確認書」へ必要事項を記入の上、郵送またはメールにて提出をお願いします。
【郵送提出の場合】
〒080-1492
北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 企画財政課 企画担当
【メール提出の場合】
提出先メールアドレス:kikakuzaiseika@town.kamishihoro.hokkaido.jp
※件名は、「協力確認書の提出について」としてください。


本町が実施する共生施策

本町が実施する共生施策は第6期上士幌町総合計画をご確認ください。
第6期上士幌町総合計画



お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 2階8・9番窓口)
企画担当
01564-2-4290 (平日8:30~17:15)