予防接種による健康被害救済制度

 予防接種の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったり)は、極めて稀であるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度は、救済を求める原因となった接種が「定期接種及び臨時接種」として行われたものである場合と「任意接種」として行われたものである場合とで異なります。




予防接種による健康被害救済制度フローチャート

予防接種 フローチャートの画像

予防接種の種類

健康被害(接種)の画像


定期接種及び臨時接種の場合(予防接種健康被害救済制度)

 定期接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

 詳しくは厚生労働省ホームページの定期予防接種による健康被害救済制度についてをご参照ください。

健康被害の画像


任意接種による健康被害救済制度

 定期接種以外の予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。

 ただし、救済の対象や給付額等は予防接種法によるものと異なりますので、ご注意ください。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページの医薬品副作用被害救済制度についてをご参照ください。



お問い合わせ先
健康増進センター(健康増進担当)
01564-2-4128 (平日8:30~17:15 ※事務所営業時間)
上士幌町字上士幌東3線236番地(ふれあいプラザ内)