上士幌町太陽光発電施設の適正な設置及び管理について
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上士幌町では、太陽光発電施設が生活環境や自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な事項を定めた条例を制定しました。
※施行年月日:令和7年4月1日(火)
※施行年月日:令和7年4月1日(火)
太陽光発電施設を利用して発電を行う場合であって、その事業区域面積が5,000㎡(0.5ha)以上のものが対象となります。
ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、壁面又は屋上に設置する太陽光発電事業、建築物と併設され主にこの建築物で自家消費を目的とする太陽光発電事業は除きます。
※同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した面積も含みます。
ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、壁面又は屋上に設置する太陽光発電事業、建築物と併設され主にこの建築物で自家消費を目的とする太陽光発電事業は除きます。
※同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した面積も含みます。
関係法令及び本条例を遵守するとともに、災害の防止、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、周辺関係者と良好な関係を保たなければなりません。
太陽光発電事業の禁止区域として指定しています。事業者は、禁止区域を事業区域に含めることはできません。
- 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
- 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林
- 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地
- 文化材保護法に規定する周知の埋蔵文化材包蔵地(遺跡の存在が確認されている、または遺跡があると考えられる土地)や上士幌町指定文化財が所在する区域とその近接する土地
禁止区域は必ずご確認をお願いします。
※上士幌町文化財は所在地を非公表としているものもあるため、事前に上士幌町教育委員会生涯学習課
01564-2-3024までお問い合わせください。
※上士幌町文化財は所在地を非公表としているものもあるため、事前に上士幌町教育委員会生涯学習課

- 説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁)
やQ&Aなどを参考に周辺関係者への説明会等を開催してください。
- 説明会の開催場所は上士幌町内とし、周辺関係者が出席しやすい時間・場所を設定してください。
- 対象地域の行政区長に必ず連絡するようにお願いいたします。
※「周辺関係者等の住民」の範囲については、事前にご相談ください。

条例 | |
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規則 | |
様式 | ![]() |
Q&A | ![]() |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 2階10番窓口)
SDGs・ゼロカーボン担当 | ![]() |