上士幌町中小企業融資条例

 この制度では、企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ります。




一般融資資金

種類
貸付限度額
貸付期間及び償還方法
運転資金
1,000万円以内
7年以内の分割弁済又は一括弁済
設備資金
2,000万円以内
10年以内の分割弁済又は一括返済


小口融資資金

種類
貸付限度額
貸付期間及び償還方法
運転資金及び設備資金と合わせて
2,000万円以内
※保証協会の既存の保証付融資残額等との合計で2,000万円以内となる新規融資に限る
  • 運転資金 7年以内の分割弁済又は一括弁済
  • 設備資金 10年以内の分割弁済又は一括返済


特例融資資金

種類
貸付限度額
貸付期間及び償還方法
運転資金
500万円以内
10年以内の分割弁済又は一括弁済


融資の種類
対象
一般融資資金
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による
  • 事業協同組合
  • 企業組合
  • 常時使用する従業員の数が30人以下の会社
  • 個人で町内に独立した事業所
  • 店舗を有し同一事業を引続き1か年以上営んでいるもの。ただし、新たに事業を開始するときは、町長が特に必要と認めた場合、業歴1年未満若しくは事業を開始する1年前であっても融資の対象とする。
小口融資資金
国の全国統一保証制度として、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項各号に規定する小規模企業者で、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の小口零細企業保証制度の保証を利用するもの。
特例融資資金
常時使用する従業員の数が30人以下の会社又は個人で町内に独立した事業所若しくは店舗を有し事業を営んでいるもので、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により事業活動に支障をきたし、町長が特に必要と認めたものとする。

※ただし、次の各号に該当するものは、対象外とする。

  1. 町税を完納していないもの
  2. 遊興・娯楽等の不急業種のもの


指定金融機関

  • 帯広信用金庫上士幌支店
  • 十勝信用組合上士幌支店


添付資料
DL数



お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階C会議室
商工担当
01564-2-4291 
平日8:30~17:15