マイナンバーカード
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マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは
マイナンバーカード(個人番号カード)は、ICチップを搭載したプラスチック製のカードです。マイナンバーカードは次のような場面で利用できます。
※令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。
- 本人確認の際、顔写真付きの身分証明書として利用
- マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用
- 各種行政手続きのオンライン申請に利用
- 転入・転出手続きを簡素化するサービスに利用
※令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの有効期限
日本人の方 | 18歳以上は10年、未成年は5年です。 |
外国人の方 | 在留期間のある外国人住民の方(在留資格が特別永住者、永住者、高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、「在留期間満了日」または「カード発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日」のいずれか早い日までです。 在留カードの更新手続き中で、新しい在留カードがない場合は、「在留期間更新申請中」スタンプが押された在留カードをお持ちください。マイナンバーカードの有効期限を2か月間延長することができます。 |
マイナンバーカードがほしい時は
マイナンバーカードがほしい時は
自宅で申請 | 申請書に必要事項を記入し、写真を貼れば、簡単に申請ができます。通知カードが送られてきた封筒に、申請書と返信用封筒が入っていますのでご利用ください。また、スマートフォンで顔写真を撮影してマイナンバーカード総合サイトからオンライン申請する方法もあります。申請書がない方は、役場にご相談ください。 |
役場で申請 | 上士幌町役場総合窓口において申請を受け付けております。ご希望があれば顔写真の撮影も可能です。申請の際は、本人確認書類(運転免許証等)と通知カード(お持ちの方のみ)をご持参ください。 |
マイナンバーカードの特急発行
マイナンバーカードの特急発行
特急発行について(令和6年12月2日から開始)
新⽣児、紛失等による再交付、国外からの転⼊者など、特に速やかな交付が必要となるかたを対象に、通常の1カ月より早い期間(1週間程度)でマイナンバーカードの発行を行います。
ご希望の方は役場町民課窓口にて申請をしてください。
特急発行の対象ではない方は通常の申請となりますのでご注意ください。
特急発行の申請対象者
- 一歳未満の乳児
- 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
- マイナンバーカードを紛失した方
- 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者等
- マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- マイナンバーカードが焼失・損傷等によりマイナンバーカードが利用できなくなった方
- 追記欄の余白がなく、券面更新情報が記載できない方
- 刑事施設等に収容されていた方
特急発行を希望する場合の申請期間
「特急発行を申請できる期間」がそれぞれの事由ごとに異なりますのでご留意ください。
1.に該当する方 ~ 一歳の誕生日の前日まで
2~9.に該当する方 ~ 事由が生じた日から30日以内
特急発行の手数料
1歳未満の方が初めて申請をする場合など、再交付手数料が不要な申請では、特急発行の手数料は発生しません。
紛失など自責の理由による再発行の場合は手数料2,000円となります。
(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
マイナンバーカードの交付手数料は
マイナンバーカードの交付手数料は
初回の交付手数料は無料です。紛失などをされた場合、再交付手数料1,000円(電子証明書を発行しない場合は800円)が必要となります。
また、紛失などをされた場合の再交付において、特急発行を希望する場合は手数料2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)が必要となります。
また、紛失などをされた場合の再交付において、特急発行を希望する場合は手数料2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)が必要となります。
マイナンバーカードの申し込み締め切りは
マイナンバーカードの申し込み締め切りは
締め切りはありません。いつでも希望するときに申請できます。
マイナンバーカードを申し込んだ後は
マイナンバーカードを申し込んだ後は
自宅で申請した場合 | マイナンバーカードは、役場に届きます。カードが届きましたら、役場からご本人あてに交付通知書(ハガキ)でお知らせしますので、役場窓口でお受け取りください。なお、カードの申請から役場が交付通知書を発送するまで、概ね1ヵ月ほどかかります。 |
役場で申請し、申請時に本人確認ができている場合 | 申請者宛てに郵送いたします。カード送付まで、概ね1ヵ月ほどかかります。 |
受け取るときに必要なもの
受け取るときに必要なもの
- 通知カード(マイナンバーカード更新の方は「旧マイナンバーカード」)
- 交付通知書(ハガキ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの場合)
- 本人確認書類(必ずご確認のうえ、ご持参ください)
本人確認書類
- 1点でよいもの…運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど
- 2点必要なもの…健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金証書、生活保護受給者証、預金通帳、社員証、学生証など
役場総合窓口で申請し、申請時に本人確認ができている方は、郵送での受け取りになります。
代理人での受け取りは
代理人での受け取りは
個人番号カードは、原則として本人にお渡しします。本人が15歳未満の場合や、成年被後見人の場合は、本人、法定代理人ともご来庁ください。
本人が病気等で役場にお越しになることができない場合に限り、例外的に本人以外の方にお渡しします。
法定代理人、成年被後見人、代理人の方が受け取る場合は、必要書類が変わります。詳しくは、通知カードが送られてきた封筒に同封されている説明書をご覧いただくか、事前に役場までお電話等でお問い合わせください。
本人が病気等で役場にお越しになることができない場合に限り、例外的に本人以外の方にお渡しします。
法定代理人、成年被後見人、代理人の方が受け取る場合は、必要書類が変わります。詳しくは、通知カードが送られてきた封筒に同封されている説明書をご覧いただくか、事前に役場までお電話等でお問い合わせください。
交付の際の暗証番号
交付の際の暗証番号
交付の際には、暗証番号の設定が必要になります。
- 住民基本台帳ネットワークに関する情報の確認のための暗証番号(数字4桁)
- 個人番号や住所・氏名等の情報の確認のための暗証番号(数字4桁)
- 電子証明書を利用される方は、利用者証明用電子証明書の場合は数字4桁、署名用電子証明書の場合は、英数字6桁以上16桁以内の暗証番号の設定が必要になります。
利用できる電子証明書は
利用できる電子証明書は
電子証明書は、インターネット上での本人確認等に用いられるもので、個人番号カードをお持ちの方は、申請により「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明書を利用することができます。
利用者証明用電子証明書 | インターネットでの通信の際、利用者本人であることを証明する仕組みです。個人番号に関する情報をインターネット上で閲覧できる「マイナポータル」へのログイン等の際に、本人証明として利用されます。 |
署名用電子証明書 | インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかを確認するための証明書で、氏名・住所・生年月日・性別などが記録されています。e-Taxによる確定申告の手続きなど、文書を伴う電子申請などに利用されます。 なお、15歳未満及び成年被後見人の方は、原則、署名用電子証明書の利用はできません。 |
マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは
マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは
町外からの転入届や町内の転居届により住所が変更となる場合や、婚姻等で氏名が変更になる場合など、マイナンバーカードに記載された個人情報に変更が生じた時は、記載事項の変更処理を行います。各種届出を行う際に、対象の方全員のマイナンバーカードを役場に持参して手続きを行ってください。
マイナンバーカードをなくしたときは
マイナンバーカードをなくしたときは
全国の市町村が共同運営し、24時間年中無休で対応するコールセンター(0570-783-578)、または上士幌町役場町民課 総合窓口・戸籍年金担当(01564-2-4294)に電話してください。カードの一時停止措置を行います。
その後、警察署か交番に遺失届(盗難届)を提出してください。
マイナンバーカードの再発行を希望するときは、役場の窓口で手続きをしてください。その際、遺失届を届け出た警察署の連絡先や、遺失届受理番号が記載された紛失届が必要になります。
その後、警察署か交番に遺失届(盗難届)を提出してください。
マイナンバーカードの再発行を希望するときは、役場の窓口で手続きをしてください。その際、遺失届を届け出た警察署の連絡先や、遺失届受理番号が記載された紛失届が必要になります。
マイナポータルとは
マイナポータルとは
マイナポータルは、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どこでやりとりしたのかが確認できるほか、行政機関が保有する自分の情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせなどの情報を自宅のパソコンから確認できる、国民一人ひとりに提供される専用のポータルサイトです。
たとえば、各種社会保険料の支払金額や確定申告を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
たとえば、各種社会保険料の支払金額や確定申告を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
個人番号通知書とは
個人番号通知書とは
令和2年5月25日以降に出生届や海外からの転入届等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方に、マイナンバーをお知らせする書類です。
※過去に通知カードが交付されている方には、個人番号通知書は送付されません。
※過去に通知カードが交付されている方には、個人番号通知書は送付されません。
- 住民票登録から約3週間後に、世帯主宛てに転送不要の簡易書留で送付されます。受け取りができず、郵便局での保管期限を過ぎた通知書は、役場で保管していますのでお問い合わせください。
- マイナンバーカードの交付申請を希望する場合は、通知書に同封されている交付申請書をご利用ください。
- 個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせする書類です。一般的な手続きにおけるマイナンバーを確認する書類としては利用できません。マイナンバーを確認する書類の提出が必要な場合は、マイナンバーカード、またはマイナンバーが記載された住民票の写しをご利用ください。
- 国外へ転出しても、再入国する場合は引き続き同じマイナンバーを使用します。個人番号通知書をお持ちの方は、出国後も大切に保管してください。
- 個人番号通知書の再発行は行っておりません。
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階1番窓口
総合窓口・戸籍年金担当 | 01564-2-4294 平日8:30~17:15 |