セーフティネット保証制度(経営安定関連保証・危機関連保証)に基づく認定

 中小企業保険法第2条第5項において定める「特定中小企業者」の認定を行います。

詳細につきましては中小企業庁のHPをご確認下さい。


セーフティネット保証第5号

事業の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に⽀障を⽣じている中⼩企業者への資⾦供給の円滑化を図るため、信⽤保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を⾏う制度です。

認定対象

  • 法人の場合、本店所在地が町内の中小企業者
  • 個人の場合、事業所所在地が町内の方
  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小事業者。
  • 指定業種に属する事業を⾏っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕⼊価格が   20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中⼩企業者。
※売上⾼等の減少について、市区町村⻑の認定が必要
申請書様式

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)、(ロ)は、次のとおりです。

(イ) 最近3ヵ月間の売上高などが前年同期比売上高に比して5%以上減少していること。
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売又は役務の提供(加工費を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヵ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

 様式の(1)~(3)は下記の通りになります。

(1)は、1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者(2以上の細分類業種に属する事業を行っている)であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合の様式
(2)は、兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合の様式
(3)は、兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行なっている場合の様式







必要書類

  • 申請書2部
  • 計算書
  • 最近3ヵ月と前年同期3ヵ月の売上高が確認できるもの(試算表・売上一覧表など)
  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)写し
  • 前期と前々期分の決算書(個人の場合は前期と前々期の確定申告書の写し)
  • 許認可証などの写し(許認可が必要な業種の場合)



お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階C会議室
商工担当
01564-2-4291 
平日8:30~17:15