森林環境譲与税
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平成31年(2019年)4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、同法に基づき令和元年度から森林環境譲与税が国から市町村及び都道府県に譲与されることとなりました。
本町では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度まで)の基本方針を策定しています。
下記関連のHPもご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり森林環境譲与税の使途を公表いたします。
本町では、森林環境譲与税を計画的かつ効率的に活用するため、当面5年間(令和元年度から令和5年度まで)の基本方針を策定しています。
下記関連のHPもご覧ください。
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり森林環境譲与税の使途を公表いたします。
添付資料 | DL数 36 26 31 30 60 53 |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 2階12番窓口)
林産担当 | ![]() |