定住促進賃貸住宅建設助成事業
町は平成20年度から、快適な賃貸住宅を確保し町内への定住と移住促進を図ることを目的として、民間賃貸住宅の建設に対して助成事業を行ってきました。
令和5年度より、上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業実施要綱(以下、要綱)を改正して事業を募集します。
令和5年度より、上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業実施要綱(以下、要綱)を改正して事業を募集します。
目的
目的
町内に賃貸住宅を建設する方に対して助成措置を講じることにより、民間活力による賃貸住宅の建設促進、町民の定住及び町内への移住促進、並びに民間賃貸住宅における断熱性能及び省エネルギー性能の向上を図ることを目的とします。
対象者
対象者
- 上士幌町内に賃貸住宅を建設する個人または法人の方
- 町税等を滞納していない方
- 暴力団等に所属していない方
- 入居者の住民登録について監督すること
- 町の実施する入居状況調査に協力すること
対象住宅
対象住宅
- 各戸に玄関、トイレ、浴室及び台所が設けられていること
- 建設後7年間以上賃貸住宅の用に供すること
- 助成対象者が個人の場合は本人及び2親等以内の親族が入居しないこと
- 助成対象者が法人の場合は当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族が入居しないこと
助成金の額
助成金の額
一戸建住宅(49.5㎡以上)
事業主 | 町内施工業者による建設 | 町外施工業者による建設 |
町内にお住いの方 または町内の法人 | 3.3㎡あたり9万円を助成 (1戸あたり限度額180万円) | 3.3㎡あたり5.5万円を助成 (1戸あたり限度額110万円) |
町外にお住いの方 または町外の法人 | 3.3㎡あたり8万円を助成 (1戸あたり限度額165万円) | 3.3㎡あたり5万円を助成 (1戸あたり限度額100万円) |
集合住宅(49.5㎡以上)
事業主 | 町内施工業者による建設 | 町外施工業者による建設 |
町内にお住いの方 または町内の法人 | 3.3㎡あたり7.5万円を助成 (1戸あたり限度額150万円) | 3.3㎡あたり4万円を助成 (1戸あたり限度額85万円) |
町外にお住いの方 または町外の法人 | 3.3㎡あたり7万円を助成 (1戸あたり限度額140万円) | 3.3㎡あたり3.5万円を助成 (1戸あたり限度額75万円) |
一戸建住宅または集合住宅(19.8㎡以上49.5㎡未満)
事業主 | 町内施工業者による建設 | 町外施工業者による建設 |
町内にお住いの方 または町内の法人 | 3.3㎡あたり9万円を助成 (1戸あたり限度額75万円) | 3.3㎡あたり5.5万円を助成 (1戸あたり限度額45万円) |
町外にお住いの方 または町外の法人 | 3.3㎡あたり8万円を助成 (1戸あたり限度額70万円) | 3.3㎡あたり4.5万円を助成 (1戸あたり限度額40万円) |
上士幌型脱炭素住宅認定基準に適合する場合
「上士幌型脱炭素住宅認定基準」に適合する賃貸住宅(一戸建て及び集合住宅)について、令和5年度から新たな助成額を設けることとしました。
一戸建住宅(49.5㎡以上の上士幌型脱炭素住宅)
事業主 | 町内施工業者による建設 | 町外施工業者による建設 |
町内にお住いの方 または町内の法人 | 3.3㎡あたり13万円を助成 (1戸あたり限度額260万円) | 3.3㎡あたり7.5万円を助成 (1戸あたり限度額150万円) |
町外にお住いの方 または町外の法人 | 3.3㎡あたり12万円を助成 (1戸あたり限度額240万円) | 3.3㎡あたり7万円を助成 (1戸あたり限度額140万円) |
集合住宅(49.5㎡以上の上士幌型脱炭素住宅)
事業主 | 町内施工業者による建設 | 町外施工業者による建設 |
町内にお住いの方 または町内の法人 | 3.3㎡あたり11万円を助成 (1戸あたり限度額220万円) | 3.3㎡あたり6万円を助成 (1戸あたり限度額120万円) |
町外にお住いの方 または町外の法人 | 3.3㎡あたり10万円を助成 (1戸あたり限度額200万円) | 3.3㎡あたり5.5万円を助成 (1戸あたり限度額110万円) |
一戸建住宅または集合住宅(19.5㎡以上49.5㎡未満の上士幌型脱炭素住宅)
事業主 | 町内施工業者による建設 | 町外施工業者による建設 |
町内にお住いの方 または町内の法人 | 3.3㎡あたり12.5万円を助成 (1戸あたり限度額105万円) | 3.3㎡あたり7.5万円を助成 (1戸あたり限度額65万円) |
町外にお住いの方 または町外の法人 | 3.3㎡あたり11.5万円を助成 (1戸あたり限度額95万円) | 3.3㎡あたり6.5万円を助成 (1戸あたり限度額55万円) |
実施期間
実施期間
令和5年4月1日から3年間
申請方法
申請方法
工事着手前に「事業認定申請」が必要になります。申請をお考えの方は事前に建設課までお問い合わせください。
手続きの内容 | 提出書類 | 提出期限 | |
1 | 概ね設計が完了した段階で「事業認定申請書」を役場に提出 | 様式第1号 | |
2 | 事前打ち合わせ(ヒアリング)を実施 | ||
3 | 工事着手 | 様式第3号 | |
4 | 断熱工事が施工された状態について中間検査を実施 | 様式第6号 | |
5 | 工事の完了後、完了検査を実施 | 様式第7号 | |
6 | 「助成金交付申請書」を役場に提出 | 様式第8号 | 年度内 |
7 | 助成金の交付 | 様式第10号 |
注意事項
注意事項
ごみ捨場の設置に当たっては、事前に必ず町民課生活環境担当(01564-2-4294)と打ち合わせを行ってください。また事業主の責務として、入居者の住民登録の監督についてよろしくお願いします。
※要綱第9条により、事業認定者は、賃貸住宅に入居する方に対して、住民登録をする旨の監督をしなければならないとされています。また、要綱第9条第2項により、住民登録を行わずに入居する方がいる場合、その理由を報告しなければなりません。
※要綱第9条により、事業認定者は、賃貸住宅に入居する方に対して、住民登録をする旨の監督をしなければならないとされています。また、要綱第9条第2項により、住民登録を行わずに入居する方がいる場合、その理由を報告しなければなりません。
入居状況調査について
入居状況調査について
当事業を活用して建設した賃貸住宅の所有者の皆様に、毎年入居状況調査を実施しております。様式はこちらをご使用のうえ、提出してください。
※要綱第8条より、事業認定者は、町から入居状況等について報告及び調査を求められたときは、協力しなければならないとされています。
入居状況調査票R06.xls[39KB]
※要綱第8条より、事業認定者は、町から入居状況等について報告及び調査を求められたときは、協力しなければならないとされています。
事業による経済波及効果について
事業による経済波及効果について
平成29年度までの実績を元に、助成事業による経済波及効果等を調査しました。調査結果は「定住促進賃貸住宅建設助成事業経済波及効果調査結果について」で公開しています。
実施期間 | 令和5年4月1日(土)~令和8年3月31日(火) |
添付資料 | DL数 上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業.pdf[235KB] 41 町税等に関する情報の開示同意.doc[21KB] 27 様式集.doc[91KB] 33 書類提出の流れ.pdf[202KB] 16 入居者報告書.doc[37KB] 23 上士幌型脱炭素住宅認定基準.pdf[427KB] 22 入居状況調査票.xls[42KB] 22 |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階4・5番窓口
建築担当 | 01564-2-4297 平日8:30~17:15 |