加入者が出産するとき
出産育児一時金の支給
国保に加入している方が、妊娠4ヵ月(妊娠85日)を超える出産をされたとき、申請により出産育児一時金が支給されます。
支給額 | 500,000円(産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は488,000円) |
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必要なもの | 保険証、母子手帳、振込先の口座 |
- 妊娠4ヶ月(妊娠85日)を超える死産の際も適用となります。
- 双生児などの場合、50万円×出産された人数分が支給されます。
また、一時金の支給方法として次のようなものがあります。
- 直接支払制度(出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度)
- 受取代理制度(小規模な医療機関等での出産で、出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度)
- 被保険者が出産費用全額を医療機関等に支払い後、出産育児一時金の支給を申請する方法
「1」「2」の場合、出産費用が一時金の支給額を超える場合は、不足額を被保険者が支払います。出産費用が一時金の支給額に満たない場合は、支給額との差額が被保険者に支払われます。
なお、社会保険から国保加入後6ヵ月以内に出産される方は、以前加入していた社会保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。
直接支払制度
直接支払制度を利用して一時金の支給を受ける場合、出産する医療機関等で次の手続が必要となります。
- 保険証の提示
- 医療機関等との間で、一時金の申請・受取に関する代理契約を結ぶ
なお、妊婦健診などの結果、帝王切開等の手術が必要であるなど高額な保険診療が必要と分かった場合は、あらかじめ限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けて、医療機関等に提示してください(「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について」を参照)。
出産費用が50万円未満で収まった場合、申請により差額が支給されます。
必要なもの | 保険証、母子手帳、振込先の口座 |
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- 町民課に出生届が提出されると、国保加入者に「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」をお渡しします。
- 申請書に必要事項をご記入のうえ、国保窓口に提出してください。
- 後日(1~2ヶ月以内)指定された口座に一時金を支給します。
受取代理制度
受取代理制度の利用は、出産を行う医療機関等が直接支払制度に対応できない場合のみに限られます。事前に医療機関等へ確認してください。
申請は出産予定日まで1ヵ月以内に行ってください。
必要なもの | 保険証、母子手帳、(出産費用が50万円未満で収まった場合、差額支給を受ける)振込先の口座 |
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被保険者が出産費用の支払い後に出産育児一時金を申請する場合
必要なもの | 保険証、母子手帳、振込先の口座 |
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- 町民課に出生届が提出されると、国保加入者に「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」をお渡しします。
- 申請書に必要事項をご記入のうえ、国保窓口に提出してください。
- 後日(1ヶ月以内程度)指定された口座に一時金を支給します。
国民健康保険
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上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階2・3番窓口
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