ごみについてのご注意

 環境に対する社会的関心の高まりから、不適正なゴミ処理には法令で厳しい罰則が適用されます。「処理費用がもったいない」「面倒だから」と、安易に不法な処理をしないようご注意ください。

不法投棄

  • ごみを公園や河川、山林などに放置した場合、最高で罰金1,000万円、懲役5年が課せられます。(法人の場合は罰金最高額1億円)
  • 自治会などが管理しているごみステーションに家電製品を捨てた場合も不法投棄とみなされ、処罰されることがあります。
  • 家庭ごみをよその町に捨てた場合にも不法投棄とみなされます。
  • 空き缶をみだりに投げ捨てたり、ペットを散歩させてフンなどを片付けなかった場合にも罰せられます。ご注意ください。

野焼き

 法的に設置基準を満たすことができた焼却施設を除き、廃棄物をみだりに焼却することはできません。違反した場合には最高で300万円、懲役刑3年が課せられます。

 ご家庭で今まで使用していた焼却炉のほぼ全部は設置基準をクリアできませんので、ただちにおやめください。

 なお、例外として焼却できるのは環境に影響を与えない範囲で次のものです。

  • 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却
  • 風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な焼却。(例:神社のどんど焼きなど。プラスチックの飾りは外してください。)
  • 農業・林業・水産業を営む上で止むを得ない焼却。(雑草の枯れ草や農作物の枯れ茎などを焼却する行為など。近隣の住居等に迷惑のかかる焼却はできません。農廃ビニール焼却はいかなる理由でも不法焼却です。)
  • 公共団体がその施設の維持のために行う焼却。


ごみの出し方

お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階1番窓口
生活環境・交通安全担当
01564-2-4294 
平日8:30~17:15