介護保険料
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40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
- 職場の医療保険に加入している方は、給与に応じて異なり、健康保険料または、掛金として一括徴収されます。なお、保険料の半分は事業主が負担しています。
- 国民健康保険に加入している方は、所得や資産等に応じて国民健康保険税として一括徴収されます。なお、保険税と同額の国庫からの負担があります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
段階 | 対象者 | 保険料額 (年額) |
第1段階 |
| 20,500円 |
第2段階 |
| 34,900円 |
第3段階 |
| 49,300円 |
第4段階 |
| 64,800円 |
第5段階 (基準額) |
| 72,000円 |
第6段階 |
| 86,400円 |
第7段階 |
| 93,600円 |
第8段階 |
| 108,000円 |
第9段階 |
| 122,400円 |
第10段階 |
| 136,800円 |
第11段階 |
| 151,200円 |
第12段階 |
| 165,600円 |
第13段階 |
| 172,800円 |
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
※40歳から64歳までの方は介護保険料として町に納める必要はありません。
65歳以上の方(第1号被保険者)
年金を受けている方で、年金月額15,000円(年額18万円)以上の方は年金から天引きされます。ただし、年金からの天引きができず普通徴収(納付書納付)となる場合がありますのでご注意ください。
普通徴収(納付書納付)
年金の額が月額15,000円(年額18万円)未満の方は、納付書により窓口で納めます。ただし、年金の額が月額15,000円(年額18万円)以上の方であっても、次の場合は普通徴収の対象になります。
- 年金の支給が差し止めになったとき
- 保険料額が変更になったとき
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で他の市町村から転入したとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていないとき
保険料の納め方が普通徴収の方は、口座振替を利用すると便利です。納期限日に指定の口座から自動的に引き落としになりますので、納める手間がはぶけ、納め忘れもなくなります。
口座振替を希望される方は、町内の各金融機関・郵便局等で手続きをしてください。
口座振替を希望される方は、町内の各金融機関・郵便局等で手続きをしてください。
申込に必要なもの | 預金通帳・印鑑(通帳の届出印) |
申し込み先 | 以下の金融機関または役場1階総合窓口で手続きしてください。
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利用期間 | ~令和9年3月31日(水) |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 1階2・3番窓口)
介護保険担当 | ![]() |