定住住宅建設等促進奨励事業
![]() |

住みよい住環境づくりの一環として、住宅の新築、リフォームまたは法改修をする方に対して奨励金を交付することにより、持ち家住宅の建設促進と住宅の長寿命化を図り、定住人口の増加および地域経済の活性化を図ることを目的とします。
- 町税等を滞納していない方
- 自己の居住の用に供する住宅を新築する方
- 自らが所有し居住している家屋をリフォームする方(1親等以内の方が所有する家屋に申請者が居住している場合も含みます)
- 自らが所有する賃貸住宅または所有者の承諾を得た賃貸住宅をリフォームする町内にお住まいの方(上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業の交付を受けたものを除きます)
- 法改修(介護保険法または障害者総合支援法に規定する住宅改修)を行う方
対象工事 | |
新築の場合 |
|
リフォームの場合 |
|
法改修の場合 |
|
かみしほろバルーンスタンプ協同組合が発行する商品券で下記の金額分を交付します。
他の制度と条件が合えば、組み合わせて申請することもできます。
⇒子育て住宅建設助成事業(中古住宅のリフォーム・法改修を行う場合のみ可)
⇒上士幌型脱炭素住宅建設助成事業
⇒太陽光発電等再エネ設備導入補助金
奨励金額 | |
新築の場合 |
|
リフォームの場合 |
|
法改修の場合 |
|
- 奨励金額は千円未満切捨となります。
- 商品券の有効期限は、発効日から6ヶ月以内です。
⇒子育て住宅建設助成事業(中古住宅のリフォーム・法改修を行う場合のみ可)
⇒上士幌型脱炭素住宅建設助成事業
⇒太陽光発電等再エネ設備導入補助金
令和5年4月1日から3年間
※新築の場合に限り、令和8年3月末までに利用の決定を受けた場合は、それ以降に奨励金の交付申請が出来ます。
※新築の場合に限り、令和8年3月末までに利用の決定を受けた場合は、それ以降に奨励金の交付申請が出来ます。
1. 利用申込書を提出する
2. 交付申請書を提出する
申請期限 | |
新築の場合 | 対象住宅に転居後または登記後1ヵ月以内 |
リフォームの場合 | 工事完了後1ヵ月以内、または3月31日のいずれか早い日まで |
法改修 | 工事完了後1ヵ月以内 |
実施期間 | 令和5年4月1日(土)~令和8年3月31日(火) |
添付資料 | DL数 46 53 43 |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 1階4・5番窓口)
建築担当 | ![]() |