定住住宅建設等促進奨励事業

定住住宅建設等促進奨励事業の画像


 住みよい住環境づくりの一環として、住宅の新築、リフォームまたは法改修をする方に対して奨励金を交付することにより、持ち家住宅の建設促進と住宅の長寿命化を図り、定住人口の増加および地域経済の活性化を図ることを目的とします。


  • 町税等を滞納していない方
  • 自己の居住の用に供する住宅を新築する方
  • 自らが所有し居住している家屋をリフォームする方(1親等以内の方が所有する家屋に申請者が居住している場合も含みます)
  • 自らが所有する賃貸住宅または所有者の承諾を得た賃貸住宅をリフォームする町内にお住まいの方(上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成事業の交付を受けたものを除きます)
  • 法改修(介護保険法または障害者総合支援法に規定する住宅改修)を行う方


対象工事

対象工事
新築の場合
  • 町内業者による建築費用が500万円以上の新築
リフォームの場合
  • 町内業者が施工する、対象経費が税込50万円以上のリフォーム
  • 修繕・補修工事(一部増築含む)、内外装改修工事、または設備機器補修および取替工事を対象経費とする
  • 他の制度により補助などの対象となっている経費は除く
  • 年度内(4月~翌年3月)に工事を完了すること
法改修の場合
  • 手すりの設置、段差解消など、法と同様の要件で改修を行う住宅であること


奨励金額

 かみしほろバルーンスタンプ協同組合が発行する商品券で下記の金額分を交付します。

奨励金額
新築の場合
  • 延面積が49.5㎡以上の住宅…50万円分
  • 延面積が49.5㎡未満の住宅…20万円分
リフォームの場合
  • 対象経費の10%以内に相当する額
  • 上限額は20万円分
法改修の場合
  • 法で規定する支給限度基準額(20万円)を超える経費に相当する額
  • 上限額は10万円分
  • 奨励金額は千円未満切捨となります。
  • 商品券の有効期限は、発効日から6ヶ月以内です。

 他の制度と条件が合えば、組み合わせて申請することもできます。

子育て住宅建設助成事業(中古住宅のリフォーム・法改修を行う場合のみ可)
上士幌型脱炭素住宅建設助成事業
太陽光発電等再エネ設備導入補助金


実施期間

令和5年4月1日から3年間
※新築の場合に限り、令和8年3月末までに利用の決定を受けた場合は、それ以降に奨励金の交付申請が出来ます。


申請方法

1. 利用申込書を提出する

 必ず工事着手前に、利用申込書に添付書類を添えて提出してください。着工後の利用申し込みは受け付けられませんので、着工する2週間前を目安に提出してください。書類審査の後、利用決定書をお送りします。利用決定後から工事着手可能です。

2. 交付申請書を提出する

 工事が完了しましたら、下記の期限までに、交付申請書に添付書類を添えて提出してください。書類審査の後、交付決定書と商品券引換書をお送りします。

申請期限
新築の場合
対象住宅に転居後または登記後1ヵ月以内
リフォームの場合
工事完了後1ヵ月以内、または3月31日のいずれか早い日まで
法改修
工事完了後1ヵ月以内


要綱・申請関係書類

実施要綱
DL(.pdf)
利用申込書(新築)
DL(.doc)DL(.pdf)
利用申込書(リフォーム)
DL(.doc)DL(.pdf)
利用申込書(リフォーム)記入例
DL(.pdf)
利用申込書(法改修)
DL(.doc)DL(.pdf)
交付申請書(新築)
DL(.doc)DL(.pdf)
交付申請書(リフォーム)
DL(.doc)DL(.pdf)
交付申請書(法改修)
DL(.doc)DL(.pdf)
町税納入状況調査承諾書
DL(.doc)DL(.pdf)
事業実施承諾書
DL(.doc)DL(.pdf)


実施期間令和5年4月1日(土)~令和8年3月31日(火)
添付資料
DL数



お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階4・5番窓口
建築担当
01564-2-4297 
平日8:30~17:15