実施要項
(目 的)
第1条
この要綱は、身近な公共空間である道路、河川、公園及び緑地など(以下「公共施設」という。)の環境美化活動について、町民が里親となってボランティアで管理するアダプトプログラム(まちづくり里親制度)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、生活環境に対する住民意識の高揚を図り、もって住民と行政との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(届 出)
第2条
里親になろうとする者(2名以上の者がグループで里親になろうとする場合は、その代表者)は、自ら管理しようとする公共施設の区域を定め、町長に里親届(様式1)を提出しなければならない。
2
里親になった者がこれを辞退する場合は、町長に里親辞退届(様式2)を提出しなければならない。
(合意書の取り交わし等)
第3条
町長は、前条の規定により里親届のあった場合において、その内容を適当と認めたときは、その者(2名以上の者がグループで里親になろうとする場合は、その代表者。次項において同じ。)と合意書(様式3)を取り交わすものとする。
2
前項の合意書を取り交わした者は、適時、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1)グループで里親になろうとする場合は、全員の名簿
(2)年間活動計画書及び報告書(様式4)
(里親の役割)
第4条
里親が行う公共施設の環境美化活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)空き缶や散乱ゴミ等の収集・廃棄(大型ゴミなど一般ゴミとして搬出できないものは町が行う。)
(2)樹木及び花壇の維持管理
(3)施設等に異常があった場合の通報または維持管理に関する情報の提供
(4)その他必要な活動
2
収集した空き缶及び散乱ゴミなどは、当該区域の属する収集日に収集場所に搬出することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、町長の指示する方法により廃棄するものとする。
(行政の役割)
第5条
町長は、里親が行う活動に対し次に掲げる便宜を行うものとする。ただし、アダプトサインについては管理区域内の公園、植樹帯などに設置できる場合において原則1箇所に設置するものとし、4名以下のグループによる里親については、第1号、第2号及び第4号に掲げる便宜のみを行うものとする。
(1)下記清掃道具等の購入費の提供
[1] 清掃に必要な道具類(ほうき、塵取り等)
[2] ゴミ袋、タオル等の物品
(2)里親のボランティア活動保険等への加入
(3)アダプトサインの設置
(4)その他活動に必要な便宜
2
第3条の合意書において、町民が里親として管理する公共施設の管理者が、町民以外の者であるときは、町長は、当該公共的施設の管理者へその旨を通知し、事前にその承諾を得る者とする。
3
町長は、里親が行う活動が特に優れていると認めたときは、上士幌町表彰条例の規定に基づく表彰並びにその他の表彰について、当該里親を推挙することができる。
(庶 務)
第6条
公共的施設のアダプトプログラムに関する庶務は、企画課において処理する。
(雑 則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、公共施設のアダプトプログラムの実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
付 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
第1条
この要綱は、身近な公共空間である道路、河川、公園及び緑地など(以下「公共施設」という。)の環境美化活動について、町民が里親となってボランティアで管理するアダプトプログラム(まちづくり里親制度)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、生活環境に対する住民意識の高揚を図り、もって住民と行政との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(届 出)
第2条
里親になろうとする者(2名以上の者がグループで里親になろうとする場合は、その代表者)は、自ら管理しようとする公共施設の区域を定め、町長に里親届(様式1)を提出しなければならない。
2
里親になった者がこれを辞退する場合は、町長に里親辞退届(様式2)を提出しなければならない。
(合意書の取り交わし等)
第3条
町長は、前条の規定により里親届のあった場合において、その内容を適当と認めたときは、その者(2名以上の者がグループで里親になろうとする場合は、その代表者。次項において同じ。)と合意書(様式3)を取り交わすものとする。
2
前項の合意書を取り交わした者は、適時、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1)グループで里親になろうとする場合は、全員の名簿
(2)年間活動計画書及び報告書(様式4)
(里親の役割)
第4条
里親が行う公共施設の環境美化活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)空き缶や散乱ゴミ等の収集・廃棄(大型ゴミなど一般ゴミとして搬出できないものは町が行う。)
(2)樹木及び花壇の維持管理
(3)施設等に異常があった場合の通報または維持管理に関する情報の提供
(4)その他必要な活動
2
収集した空き缶及び散乱ゴミなどは、当該区域の属する収集日に収集場所に搬出することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、町長の指示する方法により廃棄するものとする。
(行政の役割)
第5条
町長は、里親が行う活動に対し次に掲げる便宜を行うものとする。ただし、アダプトサインについては管理区域内の公園、植樹帯などに設置できる場合において原則1箇所に設置するものとし、4名以下のグループによる里親については、第1号、第2号及び第4号に掲げる便宜のみを行うものとする。
(1)下記清掃道具等の購入費の提供
[1] 清掃に必要な道具類(ほうき、塵取り等)
[2] ゴミ袋、タオル等の物品
(2)里親のボランティア活動保険等への加入
(3)アダプトサインの設置
(4)その他活動に必要な便宜
2
第3条の合意書において、町民が里親として管理する公共施設の管理者が、町民以外の者であるときは、町長は、当該公共的施設の管理者へその旨を通知し、事前にその承諾を得る者とする。
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町長は、里親が行う活動が特に優れていると認めたときは、上士幌町表彰条例の規定に基づく表彰並びにその他の表彰について、当該里親を推挙することができる。
(庶 務)
第6条
公共的施設のアダプトプログラムに関する庶務は、企画課において処理する。
(雑 則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、公共施設のアダプトプログラムの実施に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
付 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
アダプトプログラム
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線237番地
生涯学習・社会教育担当 | 01564-2-3024 平日8:30~17:15 |