上士幌町まちづくり活動支援事業
町では、意欲ある住民がまちづくりのために、自ら有する知識や経験、能力を活かし、自ら企画実施する公益的な活動に対して、事業費を補助します。
補助対象者
補助対象者
事業名 | 補助対象者 |
(1)公共施設等整備活動支援事業 (2)地域活性化支援事業 (3)まちづくり調査・研究活動支援事業 | 町内に活動拠点があり、住民5人以上で構成された団体・グループ |
(4)除雪機等整備支援事業 | 行政区 |
補助対象事業
補助対象事業
下の表のいずれかに該当する事業を行う場合で、当該年度内に事業が完了し、かつ、補助金の交付により事業成果を上げることが認められるもの。ただし、同一団体等が下の表の事業を行う場合、各事業は各年度内に一回のみ補助対象となります。
事業名 | 事業内容 | 事例 | 補助率 | 補助対象経費 |
(1)公共施設等整備活動支援事業 | 公共施設等の整備活動 | 公園遊具・ベンチ等の整備 | 10/10以内(限度額20万円) | 消耗品費、原材料費、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費及び食糧費を除く) |
(2)地域活性化支援事業 | 地域が自ら考え、地域住民が一体となって実践する公益的な地域づくり活動 | 地域住民が参加できるまちづくり事業等 | 10/10以内(限度額20万円) | 消耗品費、印刷製本費、原材料費、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費及び食糧費を除く) |
(3)まちづくり調査・研究活動支援事業 | まちづくりの手法や住民意識の醸成などに関する調査・研究 | まちづくりのための調査・研究等 | 2/3以内(限度額15万円) | 報償費、旅費(講師等招へい交通費)、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費及び食糧費を除く) |
(4)除雪機等整備支援事業 | 除雪機等の整備支援。ただしここでいう除雪機とは、次の基準を満たすものとする。
| 除雪機等の整備 | 10/10以内(限度額100万円) | 備品購入費(除雪機等) |
補助対象外事業
補助対象外事業
次のいずれかに該当するものは、補助対象となりません。
- 営利を目的とする事業
- 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
- 政治的活動及び宗教的活動を目的とする事業
- 国又は地方公共団体等から補助を受ける事業
実施期間
実施期間
令和6年4月1日(月)~令和9年3月31日(水)
申請方法
申請方法
実施期間 | 令和6年4月1日(月)~令和9年3月31日(水) |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階8・9番窓口
企画担当 | 01564-2-4290 平日8:30~17:15 |