離婚届

 離婚届を提出した日から法的な効力が生じます。裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。




協議離婚の場合
夫と妻(証人欄に成人2名の署名が必要です)
裁判離婚の場合
調停・審判の申立人、または訴えの提起者(裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます)


夫および妻の本籍地、あるいは住所地(所在地)の市区町村役場
上士幌町役場の閉庁時は、警備員室にて届出をお預かりします。届出審査は翌開庁日以降となるため、改めて平日開庁時間帯に来庁をお願いすることがあります。


届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 印鑑(朱肉を使うもので現在の氏のもの。ただし、押印は任意です。)
  • 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 裁判離婚の場合、裁判の謄本および確定証明書
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍謄本の添付が原則不要となります。
※外国籍の方は、国籍により必要な書類が異なるので、事前に相談ください。


その他の手続きについて

 離婚届の手続きと併せて、必要に応じて役場総合窓口にてご案内いたします。

  • 住民票の異動手続き(離婚届と同時に転入・転出・転居などされる方、転入する人は前住地の転出証明書が必要です)
  • マイナンバーカードの氏の変更
  • 国民健康保険手続き
  • 国民年金手続きなど
  • お子様に関するお手続き(児童手当、子ども医療費助成など)


留意事項

  • 未成年の子がいらっしゃる場合、離婚後の親権者を定めてください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで、引き続き婚姻中の氏を称することができます。



お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階1番窓口
総合窓口・戸籍年金担当
01564-2-4294 
平日8:30~17:15