児童手当
児童手当の目的
児童手当の目的
家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
受給資格者
受給資格者
上士幌町に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父か母など
※共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人
※共働きの場合は、所得や健康保険の状況などにより主に生計を維持している人
手当の月額
手当の月額
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 (第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生年代まで | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
- 「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
- 「第3子以降」のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末(22歳の誕生日後の最初の3月31日)まで延長されます。(子供が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生活費を負担している必要があります。)
支払時期
支払時期
前月分までの手当を原則2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)の5日に支給します。
※5日が土日祝日の場合は、5日より前の金融機関営業日に支払いたします。
※5日が土日祝日の場合は、5日より前の金融機関営業日に支払いたします。
請求手続き
請求手続き
お子さんが生まれたり、ほかの市町村から転入し、児童手当を受給するには、「新規認定請求の手続き」が必要です。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、「額改定認定請求の手続き」が必要です。原則、申請日の翌月分からの支給(増額)となります。
ただし、月末の出生や転入などで、15日以内に申請した場合は、出生・転入などがあった月に申請があったことにできる開始特例がありますので、お早めに申請手続きをしてください。
※公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
また、手当を受給中に児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、「額改定認定請求の手続き」が必要です。原則、申請日の翌月分からの支給(増額)となります。
ただし、月末の出生や転入などで、15日以内に申請した場合は、出生・転入などがあった月に申請があったことにできる開始特例がありますので、お早めに申請手続きをしてください。
※公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
認定請求に必要な添付書類
認定請求に必要な添付書類
(1)申請者名義の支払希望金融機関の通帳の写し
※指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限ります。
(2)申請者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書
(3)請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類)
1.番号確認書類
・通知カード
・個人番号カード
2.身元確認書類
・1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
⇒個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・身体障害者手帳など
・2点必要なもの
⇒各種健康保険被保険者証・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・年金手帳など
このほか、必要により提出する書類があります。(児童と別居している、児童が父母以外に養育されている場合など)
※指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限ります。
(2)申請者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書
(3)請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類)
1.番号確認書類
・通知カード
・個人番号カード
2.身元確認書類
・1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付き身分証明書)
⇒個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・身体障害者手帳など
・2点必要なもの
⇒各種健康保険被保険者証・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・年金手帳など
このほか、必要により提出する書類があります。(児童と別居している、児童が父母以外に養育されている場合など)
届出内容に変更があったとき・次のようなときは手続きが必要です
届出内容に変更があったとき・次のようなときは手続きが必要です
(1)上士幌町から他の市町村に転出するとき
※上士幌町で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出してください。
※受給者が単身赴任などで児童を上士幌町に残して転出する場合も同様です。
(2)支給対象の児童と別居したとき
(3)支給対象の児童が増えたときや減ったとき
(4)離婚、婚姻、死亡などで養育者が変更になるとき
(5)受給者が公務員になったとき
(6)振込口座を変更するとき
※申請者名義の口座への変更に限ります。児童名義の口座への変更はできません。
(7)そのほか児童のいる世帯に変更があったとき
手続きの内容に応じて必要なものが異なります。詳細は保健福祉課福祉担当までお問い合わせください。
※上士幌町で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、転出予定日から15日以内に転出先で新たに認定請求書を提出してください。
※受給者が単身赴任などで児童を上士幌町に残して転出する場合も同様です。
(2)支給対象の児童と別居したとき
(3)支給対象の児童が増えたときや減ったとき
(4)離婚、婚姻、死亡などで養育者が変更になるとき
(5)受給者が公務員になったとき
(6)振込口座を変更するとき
※申請者名義の口座への変更に限ります。児童名義の口座への変更はできません。
(7)そのほか児童のいる世帯に変更があったとき
手続きの内容に応じて必要なものが異なります。詳細は保健福祉課福祉担当までお問い合わせください。
現況届
現況届
児童手当を受給している方について、毎年6月1日時点の状況を公簿等で確認しますので、現況届の提出は原則不要です。ただし、以下に該当する方に「現況届」を郵送しますので、必ず提出してください。この届の提出がないと、8月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。
- 離婚協議中で配偶者と別居していると申請した方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上士幌町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 未成年後見人・施設等の受給者の方
- 第三子以降算定額算定対象者がある方のうち、第三子以降算定額算定対象者のうちに学生以外の子どもがいる方
- その他、状況を確認する必要がある方
児童手当の寄付について
児童手当の寄付について
児童手当の全部か一部の支払いを受ける前に、住んでいる市区町村に寄付することができる制度があります。寄付を希望される人は、お問い合わせください。
このページに関連する様式ダウンロード
このページに関連する様式ダウンロード
上士幌町役場保健福祉課 児童・障がい福祉担当 | ||
手続き名 | ||
児童手当・特例給付受給事由消滅届 | ||
児童手当・特例給付認定請求書 |
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お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階2・3番窓口
児童・障がい福祉担当 | 01564-2-4296 平日8:30~17:15 |