上士幌町森林整備変更計画書(案)の縦覧について
![]() | 令和7年2月14日 11時 更新 | ![]() |
概要
森林法第10条の6第3項の規定により、上士幌町森林整備計画を変更するにあたり、同法第10条の6第4項において準用する同法第6条第1項の規則により、当該市町村森林整備変更計画書案を縦覧に供します。
なお、上士幌町森林整備変更計画案に意見のある方は、縦覧期間が完了するまでに、理由を付した文書をもって意見書を提出することができます。
なお、上士幌町森林整備変更計画案に意見のある方は、縦覧期間が完了するまでに、理由を付した文書をもって意見書を提出することができます。
縦覧期間
令和7年2月14日(金)~3月7日(金)
場所
添付資料
DL数
4
6
6
4
3
2
2