「キタサンショウウオ」上士幌町指定文化財(天然記念物)指定による捕獲の制限について

概要

「キタサンショウウオ」上士幌町指定文化財(天然記念物)指定による捕獲の制限についての画像 
キタサンショウウオが、新たに上士幌町指定文化財(天然記念物)として指定されたことに伴い、「上士幌町文化財の保護に関する条例」により捕獲等に制限がされます。

~上士幌町文化財の保護に関する条例より一部抜粋~
第11条 所有者等が、町指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の許可の条件として必要な指示を与えることができる。
3 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わないときは、委員会は、現状変更の停止を命じ、又は許可を取消すことができる。

~上士幌町文化財の保護に関する条例施行規則より一部抜粋~
第10条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときの申請は、上士幌町指定文化財現状変更等申請書(様式第8号)によるものとする。
2 委員会は、前項の申請を受けた場合は、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したときは当該申請者に上士幌町指定文化財現状変更等許可書(様式第9号)を交付する。
3 所有者等が条例第12条第1項の規定による指定文化財の修理等の措置をしようとするときの届出は、上士幌町指定文化財修理等届(様式第10号)によるものとする。


以上のことから、天然記念物の現状を変更しようとする時は、「現状変更等申請書(添付資料)」により教育委員会へ申請する必要があります。


※現状変更とは、史跡等に対し作為的かつ物理的に変更を生じさせる行為を指します。
 天然記念物における現状変更の例…天然記念物の捕獲や生息域の開発等


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添付資料

DL数


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上士幌町字上士幌東3線237番地
生涯学習・社会教育担当
01564-2-3024 
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