国民健康保険税の産前産後期間相当分が免除されます
140 | 令和5年12月13日 15時 更新 |
概要
令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度が始まります。
上士幌町国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象です。
この制度は、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含む)が対象です。
単胎の場合、出産した(予定)月とその前1ヶ月と後ろ2ヶ月の計4ヶ月が対象期間となります。多胎の場合は出産した(予定)月とその前3ヶ月と後ろ2ヶ月の計6ヶ月が対象期間となります。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみが対象となります。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が免除されます。令和6年1月より前の期間については、免除の対象となりません。
詳しくは下記をご確認ください。
国民健康保険税の所得割額と均等割額のうち、産前産後期間相当分を免除します。届出受付後、保険税免除額を含めた年額の保険税を再計算し、改めて通知いたします。
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要になる場合があります。
令和6年1月以降、出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で対象期間の保険税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
対象者
上士幌町国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象です。
この制度は、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含む)が対象です。
対象期間
単胎の場合、出産した(予定)月とその前1ヶ月と後ろ2ヶ月の計4ヶ月が対象期間となります。多胎の場合は出産した(予定)月とその前3ヶ月と後ろ2ヶ月の計6ヶ月が対象期間となります。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみが対象となります。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が免除されます。令和6年1月より前の期間については、免除の対象となりません。
詳しくは下記をご確認ください。
産前産後保険税免除リーフレット.pdf[743KB]
産前産後期間相当分の免除額
国民健康保険税の所得割額と均等割額のうち、産前産後期間相当分を免除します。届出受付後、保険税免除額を含めた年額の保険税を再計算し、改めて通知いたします。
届出に必要な書類
- 届出書 産前産後期間に係る保険税軽減届出書.docx[15KB]
- 母子健康手帳等
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、顔写真付きのマイナンバーカード等)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要になる場合があります。
届出開始月
令和6年1月以降、出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
その他
届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合は、職権で対象期間の保険税を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
- 保険税が免除された場合、払い過ぎになった保険税は原則還付されます。
- 産前産後期間の保険税が必ずしも0円になるとは限りません。
- 保険税が賦課限度額の場合は、免除にならないことがあります。
- 出産後は出産予定日での届出はできません。