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【拡充】商工事業者の皆さまへのお知らせ~燃料高騰の影響を受けた商工事業者への補助金(上士幌町独自対策)~
394 | 令和5年2月24日 20時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
【12月より実施していた補助金の対象月が増えました】
新型コロナウイルス感染症による原油価格等高騰の影響を受けた町内の商工業者の皆さまに対し、事業の持続化への支援を目的として補助金を交付します。
町内に独立した事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人で、町内で事業を営む事業者であって、事業を継続する意思のある方
※下記に該当することが条件となります。
事業を行うにあたって必要な経費として支出した、令和4年4月~5月分、6月~11月分、12月~1月分の燃料費をそれぞれ対象とします。
ただし、1事業者あたり4~5月分は250,000円を上限、6~11月分は750,000円を上限、12~1月分は250,000円とし各区分の補助金の合計より1,000円未満は切り捨てとします。
なお、すでに2月10日までに4~11月分を交付されている事業者は12~1月分のみ申請できるものとする。
申請期限:令和5年2月24日(金)から令和5年3月20日(月)まで
---------申請方法--------
①
②収受日付の付いた令和3年度分の確定申告書の控えの写し(e-Taxの場合は、確定申告書に日付が入っているもの。日付が入っていない場合は受信通知(メール詳細)を添付すること。)
(すでに4~11月分を交付されている事業者は②については再度提出不要)
③対象となる燃料がわかる書類(請求書などの写し)
※このほか審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
---------その他--------
ご質問等ございましたら役場商工観光課(01564-2-4291)までお問い合わせください。
※郵送の申請も受け付けておりますのでご利用ください
【郵送先】
〒080-1492
河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 商工観光課
新型コロナウイルス感染症による原油価格等高騰の影響を受けた町内の商工業者の皆さまに対し、事業の持続化への支援を目的として補助金を交付します。
交付対象者
町内に独立した事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人で、町内で事業を営む事業者であって、事業を継続する意思のある方
※下記に該当することが条件となります。
- 農業を主な事業収入としていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 町税を滞納していないこと
補助対象経費および補助金額
事業を行うにあたって必要な経費として支出した、令和4年4月~5月分、6月~11月分、12月~1月分の燃料費をそれぞれ対象とします。
1リットルあたりの補助金額
令和4年4月~5月分 | 令和4年6月~11月分 | 令和4年12月~令和5年1月分 | |
ガソリン | 6円 | 3.7円 | 2.2円 |
軽油 | 5.9円 | 3.7円 | 2.3円 |
重油 | 8.4円 | 2.5円 | 3.3円 |
灯油 | 8.2円 | 8円 | 3.8円 |
ただし、1事業者あたり4~5月分は250,000円を上限、6~11月分は750,000円を上限、12~1月分は250,000円とし各区分の補助金の合計より1,000円未満は切り捨てとします。
なお、すでに2月10日までに4~11月分を交付されている事業者は12~1月分のみ申請できるものとする。
申請期限:令和5年2月24日(金)から令和5年3月20日(月)まで
---------申請方法--------
第1号様式.docx[18KB]
に必要事項を記載の上、以下の書類を添えて郵送又は持参してください。①
第2号様式.docx[21KB]
②収受日付の付いた令和3年度分の確定申告書の控えの写し(e-Taxの場合は、確定申告書に日付が入っているもの。日付が入っていない場合は受信通知(メール詳細)を添付すること。)
(すでに4~11月分を交付されている事業者は②については再度提出不要)
③対象となる燃料がわかる書類(請求書などの写し)
※このほか審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
---------その他--------
ご質問等ございましたら役場商工観光課(01564-2-4291)までお問い合わせください。
※郵送の申請も受け付けておりますのでご利用ください
【郵送先】
〒080-1492
河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 商工観光課
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