上士幌町森林整備計画変更計画書(案)の縦覧について
357 | 令和5年2月9日 13時 更新 |
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概要
森林法第10条の6第3項の規定により、上士幌町森林整備計画を変更するにあたり、同法第10条の6第4項において準用する同法第6条第1項の規則により、当該市町村森林整備計画変更計画書案を縦覧に供します。
なお、上士幌町森林整備計画変更計画案に意見のある方は、縦覧期間が完了するまでに、理由を付した文書をもって意見書を提出することができます。
縦覧期間:令和5年2月6日(月)~令和5年3月1日(水)
なお、上士幌町森林整備計画変更計画案に意見のある方は、縦覧期間が完了するまでに、理由を付した文書をもって意見書を提出することができます。
縦覧期間:令和5年2月6日(月)~令和5年3月1日(水)