【非課税世帯等・5万円/1世帯】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
531 | 令和4年12月16日 10時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、
住民税非課税世帯に対して電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
(以下、価格高騰緊急支援給付金)として、1世帯あたり5万円を給付します。
【給付額】
給付の対象となる世帯 1世帯あたり5万円
※1世帯1回限り
【対象となる世帯】
下記のいずれか。
(1)(2)の重複受給はできません。
なお、(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の
扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(1)非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)に上士幌町に住民票があり、
世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
令和4年1月から12月の間で新型コロナウイルス感染症の影響等を
受けて予期せず家計が急変(収入が減少)し、
世帯全員が令和4年度分の住民税非課税世帯と同様の事情にあると
認められる世帯。
<判定について>
1 申請時点の世帯状況で、世帯員全員の収入(所得)状況で判定します。
2 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
3 判定する収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入です。
4 収入で非課税の年金収入(遺族年金・障害年金)は判定される収入に
含みません。
<注意事項>
定年退職による収入の減少や年金が支給されない月、
事業活動に季節性があるものなど当該月に収入がないことがあらかじめ
明らかであるものは該当しません。
あらかじめ収入がないことが明らかなことによる収入減少により給付を
申請した場合、詐欺罪に問われる場合があります。
<判定に必要となる書類>
1 任意の1か月の収入で判定の場合、給与明細など
2 1年の所得で判定の場合、令和4年分中の収入状況が確認できる確定申告書、
源泉徴収票など
【申請方法】
(1)非課税世帯
~新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
郵便申請による手続きをお願いします~
令和4年12月23日頃から対象世帯の世帯主宛に順次、
確認書(申請書)を送付いたします。
受給には申請が必要ですので、書類が届きましたら、
同封の案内に従い、すみやかに手続きしてください。
確認書に記載のある提出期限までに返信が無い場合、
支給を辞退したものとみなします。
⦅確認事項⦆
・給付金の振込口座番号
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと。 など
※支給対象となる可能性が高い世帯にのみ確認書を送付致します。
(2)家計急変世帯
受給には申請が必要です。
詳細については直接お問い合わせください。
申請期限は令和5年2月28日(必着)です。
よくある質問と回答
Q 世帯の基準は何ですか?
A 住民票の世帯です。令和4年9月30日を基準としています。
Q 世帯の誰に受給の権利がありますか?
A 世帯主に受給権があります。
原則として、世帯主名義の口座に振込となります。
Q 扶養親族等のみからなる世帯とは、どのようなものですか?
A 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は
給付金の対象外です。
例えば、親(課税あり)に扶養されている一人暮らしの大学生(子)、
子(課税あり)に扶養されている両親(2人とも非課税)などの場合です。
Q 一度受け取った給付金を返還するケースはあるのでしょうか。
A 次のような場合は、給付金を返還して頂きます。
・給付金の支給後、確認書または申請書(請求書)の記載事項に虚偽が
判明した場合。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合。
・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後、
修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合。
また、虚偽により給付金を申請することは不正行為に該当します。
不正受給した者は詐欺罪に問われ、実刑に処されることがあります。
住民税非課税世帯に対して電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
(以下、価格高騰緊急支援給付金)として、1世帯あたり5万円を給付します。
【給付額】
給付の対象となる世帯 1世帯あたり5万円
※1世帯1回限り
【対象となる世帯】
下記のいずれか。
(1)(2)の重複受給はできません。
なお、(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の
扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
(1)非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)に上士幌町に住民票があり、
世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
令和4年1月から12月の間で新型コロナウイルス感染症の影響等を
受けて予期せず家計が急変(収入が減少)し、
世帯全員が令和4年度分の住民税非課税世帯と同様の事情にあると
認められる世帯。
<判定について>
1 申請時点の世帯状況で、世帯員全員の収入(所得)状況で判定します。
2 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
3 判定する収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入です。
4 収入で非課税の年金収入(遺族年金・障害年金)は判定される収入に
含みません。
<注意事項>
定年退職による収入の減少や年金が支給されない月、
事業活動に季節性があるものなど当該月に収入がないことがあらかじめ
明らかであるものは該当しません。
あらかじめ収入がないことが明らかなことによる収入減少により給付を
申請した場合、詐欺罪に問われる場合があります。
<判定に必要となる書類>
1 任意の1か月の収入で判定の場合、給与明細など
2 1年の所得で判定の場合、令和4年分中の収入状況が確認できる確定申告書、
源泉徴収票など
【申請方法】
(1)非課税世帯
~新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
郵便申請による手続きをお願いします~
令和4年12月23日頃から対象世帯の世帯主宛に順次、
確認書(申請書)を送付いたします。
受給には申請が必要ですので、書類が届きましたら、
同封の案内に従い、すみやかに手続きしてください。
確認書に記載のある提出期限までに返信が無い場合、
支給を辞退したものとみなします。
⦅確認事項⦆
・給付金の振込口座番号
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと。 など
※支給対象となる可能性が高い世帯にのみ確認書を送付致します。
(2)家計急変世帯
受給には申請が必要です。
詳細については直接お問い合わせください。
申請期限は令和5年2月28日(必着)です。
よくある質問と回答
Q 世帯の基準は何ですか?
A 住民票の世帯です。令和4年9月30日を基準としています。
Q 世帯の誰に受給の権利がありますか?
A 世帯主に受給権があります。
原則として、世帯主名義の口座に振込となります。
Q 扶養親族等のみからなる世帯とは、どのようなものですか?
A 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は
給付金の対象外です。
例えば、親(課税あり)に扶養されている一人暮らしの大学生(子)、
子(課税あり)に扶養されている両親(2人とも非課税)などの場合です。
Q 一度受け取った給付金を返還するケースはあるのでしょうか。
A 次のような場合は、給付金を返還して頂きます。
・給付金の支給後、確認書または申請書(請求書)の記載事項に虚偽が
判明した場合。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合。
・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後、
修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合。
また、虚偽により給付金を申請することは不正行為に該当します。
不正受給した者は詐欺罪に問われ、実刑に処されることがあります。