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「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」の支給要件が変更されました
653 | 令和4年8月30日 17時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付を行います。
なお、本給付金の受給は令和3年度住民税非課税世帯分または家計急変世帯分と合わせて1回限りのため、すでに受給されている世帯は支給対象になりません。
給付の対象となる世帯 1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り
※令和3年度住民税非課税世帯分または家計急変世帯分として、すでに受給された世帯は除きます。
下記のいずれか。
(1)(2)の重複受給はできません。
なお、(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※すでに「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」を受給されている世帯は対象となりません。
※令和4年1月1日現在、学生(非課税)であった方で親(課税)に扶養されていた場合は対象となりません。同様に子(課税)に扶養されている親(非課税)も対象とはなりません。
(1)非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)に上士幌町に住民票があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(収入が減少)し、世帯全員の令和4年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下である世帯。
<判定について>
(1)非課税世帯
~新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵便申請による手続きをお願いします~
対象世帯の世帯主宛に確認書(申請書)を送付しています。
受給には申請が必要ですので、書類が届きましたら、同封の案内に従い、すみやかに手続きしてください。
発送から提出期限までに返信が無い場合、支給を辞退したものとみなします。
⦅確認事項⦆
(2)家計急変世帯
受給には申請が必要です。
<必要書類>
よくある質問と回答
Q世帯の基準は何ですか?
A住民票の世帯です。令和4年6月1日を基準としています。
Q世帯の誰に受給の権利がありますか?
A世帯主に受給権があります。
原則として、世帯主名義の口座に振込となります。
Q扶養親族等のみからなる世帯とは、どのようなものですか?
A住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象外です。
例えば、「親(課税あり)に扶養されている一人暮らしの大学生(子)」、「子(課税あり)に扶養されている両親(2人とも非課税)」などの場合です。
Q一度受け取った給付金を返還するケースはあるのでしょうか。
A次のような場合は、給付金を返還して頂きます。
なお、本給付金の受給は令和3年度住民税非課税世帯分または家計急変世帯分と合わせて1回限りのため、すでに受給されている世帯は支給対象になりません。
【給付額】
※1世帯1回限り
※令和3年度住民税非課税世帯分または家計急変世帯分として、すでに受給された世帯は除きます。
【対象となる世帯】
(1)(2)の重複受給はできません。
なお、(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※すでに「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」を受給されている世帯は対象となりません。
※令和4年1月1日現在、学生(非課税)であった方で親(課税)に扶養されていた場合は対象となりません。同様に子(課税)に扶養されている親(非課税)も対象とはなりません。
(1)非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)に上士幌町に住民票があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(収入が減少)し、世帯全員の令和4年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下である世帯。
<判定について>
- 申請時点の世帯状況で、世帯員全員の収入(所得)状況で判定します。
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
- 判定する収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入です。
- 収入で非課税の年金収入(遺族年金・障害年金)は判定される収入に含みません。
- 新型コロナウイルス感染症の影響以外を理由とする収入減少は対象になりません。新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、詐欺罪に問われる場合があります。
- 一度給付を受けた世帯に属する人を含む世帯は対象になりません。
- 基準日(令和4年6月1日)に同一世帯であった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所で住民登録(世帯分離)した場合は、同一世帯とみなします。この場合、同一住所の片方の世帯が給付金を受給したとき、もう片方の世帯は給付金を受給できません。
- 事業活動に季節性がある場合や天候不順による減収等、収入が減少した理由が新型コロナウイルス感染症の影響によるものではない場合は、支給の対象にはなりません。
- 定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したものではないため、至急の対象になりません。
- 任意の1か月の収入で判定の場合、給与明細など
- 1年の所得で判定の場合、令和4年分の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票など
【申請方法】
~新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵便申請による手続きをお願いします~
対象世帯の世帯主宛に確認書(申請書)を送付しています。
受給には申請が必要ですので、書類が届きましたら、同封の案内に従い、すみやかに手続きしてください。
発送から提出期限までに返信が無い場合、支給を辞退したものとみなします。
⦅確認事項⦆
- 給付金の振込口座番号
- 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと。
(2)家計急変世帯
受給には申請が必要です。
<必要書類>
- 申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 本人確認書類のコピー
- 受取口座を確認できる書類のコピー
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入の状況を確認できる書類のコピー
よくある質問と回答
Q世帯の基準は何ですか?
A住民票の世帯です。令和4年6月1日を基準としています。
Q世帯の誰に受給の権利がありますか?
A世帯主に受給権があります。
原則として、世帯主名義の口座に振込となります。
Q扶養親族等のみからなる世帯とは、どのようなものですか?
A住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象外です。
例えば、「親(課税あり)に扶養されている一人暮らしの大学生(子)」、「子(課税あり)に扶養されている両親(2人とも非課税)」などの場合です。
Q一度受け取った給付金を返還するケースはあるのでしょうか。
A次のような場合は、給付金を返還して頂きます。
- 給付金の支給後、確認書または申請書(請求書)の記載事項に虚偽が判明した場合。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合。
受付期間
~令和4年9月30日(金)
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