中間前金払制度の導入について
615 | 令和4年8月17日 08時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
中間前金払制度について
令和4年8月入札工事分から中間前金払制度を導入します。
詳細は、別紙「中間前金払制度について(令和4年8月17日施行)」をご覧ください。
契約金額が1件250万円(税込)以上の工事
前払金を支払った工事のうち、次の要件を満たすものについて、中間前払金を支払います。
令和4年8月入札工事分から中間前金払制度を導入します。
詳細は、別紙「中間前金払制度について(令和4年8月17日施行)」をご覧ください。
中間前金払の対象工事
中間前金払制度
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当該工事の工期が90日以上であること。