新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うために支給する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について、お知らせいたします。
平成16年4月2日~令和5年2月28日に出生した児童(特別児童扶養手当の支給対象である児童は平成14年4月2日~)を養育する父母等で、「1」または「2」のいずれかに該当する方
- 令和4年度分の住民税が非課税の方
- 令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※既に「ひとり親世帯分」の支給を受けている方は対象となりません。- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少
- 申請者および配偶者の令和4年1月以降の任意の1ヵ月を12ヵ月換算した額が下表の非課税相当水準以内
世帯の人数
| 家族構成例
| 非課税相当限度額 (収入額ベース)
| 月額の目安 (総支給額で確認)
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2
| 夫(婦)+子1人
| 1,378,000円
| 114,800円
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3
| 夫婦+子1人
| 1,680,000円
| 140,000円
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4
| 夫婦+子2人
| 2,097,000円
| 174,750円
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5
| 夫婦+子3人
| 2,497,000円
| 208,000円
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6
| 夫婦+子4人
| 2,897,000円
| 241,400円
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- 収入の高い方の額で判定します。世帯合算額ではありません。
児童1人当たり一律6万円
※北海道子育て世帯臨時特別給付金(北海道独自事業)による1万円を上乗せして支給
令和4年7月1日(木)~令和5年2月28日(月) ※土日祝日を除く
※令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額改定の認定の請求をした方は、令和5年3月15日まで。
※令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税が非課税の方は申請不要で受け取ることができます。
必要事項を記入し、以下の書類を保健福祉課福祉担当窓口へ提出してください。
※それぞれ添付書類が必要ですので、ご注意ください。
※申請書は保健福祉課福祉担当窓口でも配布しています。