最近のお知らせはありません
離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方へ
644 | 令和4年3月18日 17時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
国の施策である「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」(上士幌町は現金10万円一括給付)は、令和3年9月30日時点の児童の養育者に対し支給されます。
しかし、離婚や離婚前提の別居などにより、現在児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方等に対し、「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」の支給を実施します。
※対象外:所得制限限度額以上の方(特例給付受給者等)
児童1人につき10万円
※元養育者に支給された給付金の一部を受け取っている場合や、元養育者に支給された給付金が対象児童のために使われた場合は、その金額を申請時に申告してください。それらの額を控除した金額を支給します。
給付金を受けるためには「申請」が必要です。
対象となる方は、次の書類を申請書とともに保健福祉課福祉担当窓口へ提出してください。
児童手当の受給者変更を既に行っている方
申請日時点において児童手当の受給者であることがわかる書類(児童手当支払通知書、認定通知書の写し等)
上士幌町から当該月分を受給する方は不要です。
上記以外の方
令和4年2月28日までに離婚等したことがわかる書類(戸籍など)
離婚協議中の場合は、協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等第三者により作成された書類など)
令和4年4月28日(木)
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」と言います。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を言います。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
しかし、離婚や離婚前提の別居などにより、現在児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方等に対し、「子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」の支給を実施します。
支給対象者
- 令和3年9月分の児童手当受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
- 令和3年9月30日時点で高校生相当の年齢の児童を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
- その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合等)
※対象外:所得制限限度額以上の方(特例給付受給者等)
給付額
児童1人につき10万円
※元養育者に支給された給付金の一部を受け取っている場合や、元養育者に支給された給付金が対象児童のために使われた場合は、その金額を申請時に申告してください。それらの額を控除した金額を支給します。
申請方法等
給付金を受けるためには「申請」が必要です。
対象となる方は、次の書類を申請書とともに保健福祉課福祉担当窓口へ提出してください。
児童手当の受給者変更を既に行っている方
申請日時点において児童手当の受給者であることがわかる書類(児童手当支払通知書、認定通知書の写し等)
上士幌町から当該月分を受給する方は不要です。
上記以外の方
令和4年2月28日までに離婚等したことがわかる書類(戸籍など)
離婚協議中の場合は、協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等第三者により作成された書類など)
申請期限
令和4年4月28日(木)
所得制限限度額
所得制限表
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
関連ページ
添付資料
DL数
関連するお知らせ