住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

このお知らせは1年以上前のものです

概要

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付が予定されています。

給付額

給付の対象となる世帯 1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り

対象となる世帯

下記のいずれか。(1)(2)の重複受給はできません。なお、(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

(1)非課税世帯 
基準日(令和3年12月10日)に上士幌町に住民票があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。

(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(収入が減少)し、世帯全員の令和3年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下である世帯。

【判定について】
  1. 申請時点の世帯状況で、世帯員全員の収入(所得)状況で判定します。
  2. 令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  3. 判定する収入の種類は給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入です。
  4. 収入で非課税の年金収入(遺族年金・障害年金)は判定される収入に含みません。

【注意事項】
  1. 新型コロナウイルス感染症の影響以外を理由とする収入減少は対象になりません。(新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、詐欺罪に問われる場合があります。)
  2. 一度給付を受けた世帯に属する人を含む世帯は対象になりません。
  3. 基準日(令和3年12月10日)に同一世帯であった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所で住民登録(世帯分離)した場合は、同一世帯とみなします。この場合、同一住所の片方の世帯が給付金を受給したとき、もう片方の世帯は給付金を受給できません。

【判定に必要となる書類】
  1. 任意の1か月の収入で判定の場合、給与明細など
  2. 1年の所得で判定の場合、令和3年分の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票など

申請方法

(1)非課税世帯

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵便申請による手続きをお願いします

対象世帯の世帯主宛に2月下旬以降、順次、確認書(申請書)を送付します。受給には申請が必要ですので、書類が届きましたら、同封の案内に従い、すみやかに手続きしてください。発送から3か月以上経っても返信が無い場合、支給を辞退したものとみなします。

【確認事項】
・給付金の振込口座番号
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと。
※支給対象となる可能性が高い世帯にのみ確認書を送付致します。

(2)家計急変世帯
受給には申請が必要です。
2月下旬以降に受付ができるよう準備中です。
2月下旬以降にご相談ください。

よくある質問と回答

Q 世帯の基準は何ですか?
A 住民票の世帯です。令和3年12月10日を基準としています。

Q 世帯の誰に受給の権利がありますか?
A 世帯主に受給権があります。原則として、世帯主名義の口座に振込となります。

Q 扶養親族等のみからなる世帯とは、どのようなものですか?
A 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は給付金の対象外です。例えば、「親(課税あり)に扶養されている一人暮らしの大学生(子)」「子(課税あり)に扶養されている両親(2人とも非課税)」等の場合です。

Q 一度受け取った給付金を返還するケースはあるのでしょうか。
A 次のような場合は、給付金を返還して頂きます。
・給付金の支給後、確認書または申請書(請求書)の記載事項に虚偽が判明した場合。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合。
・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合。
また、虚偽により給付金を申請することは不正行為に該当します。不正受給した者は詐欺罪に問われ、実刑に処されることがあります。


実施期間

令和4年2月4日(金)~11月30日(水)


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添付資料

DL数


お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階2・3番窓口
社会福祉担当
01564-2-4296 
平日8:30~17:15