新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子育て世帯に対し、国の緊急経済対策の一つとして、子育て世帯へ10万円の給付金を現金で一括支給します。
- 令和3年9月分の児童手当受給者
- 令和3年9月30日時点で高校生相当の年齢の児童を養育する方
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者
※対象外:所得制限限度額以上の方(特例給付受給者等)児童1人につき10万円
12月30日に児童手当の受取口座に振り込みます。
- 令和3年9月分の児童手当受給者(同一世帯の高校生分を含む)
- 令和3年9月1日以降に出生した児童を養育する方で、11月末までに児童手当の手続きを済ませた方
- 児童が高校生のみの世帯
- 上士幌町在住の公務員世帯
- 令和3年12月以降に出生した新生児を養育する方
申請方法は12月27日に郵送でご案内予定です。
新生児分については、児童手当の申請時に給付金も申請していただきます。
所得制限表
扶養親族等の数
| ①所得制限限度額
| ②所得上限限度額
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0人
| 622万円
| 858万円
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1人
| 660万円
| 896万円
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2人
| 698万円
| 934万円
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3人
| 736万円
| 972万円
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4人
| 774万円
| 1,010万円
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5人
| 812万円
| 1,048万円
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- 扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算
- 受給者が施設・里親の場合、所得制限は適用されません。
- 所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」と言います。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を言います。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
(注)「収入額」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。