緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
755 | 令和3年3月22日 更新 | | 印刷する |
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概要
国では、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、事業収入が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続を支援する「一時支援金」を措置しました。給付対象者の要件を満たす場合、農業者支援対象となります。詳細は、一時支援金事務局相談窓口(電話0120-211-240)にご相談をお願いします。
一時支援金ホームページ![アイコン](https://www.kamishihoro.jp/parts/icon/link.png)
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農産・農業技術研究センター担当 | 01564-2-4292 平日8:30~17:15 |
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