選挙公営制度について
896 | 令和5年3月1日 14時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
供託金とは、立候補の届け出をするために事前に法務局へ預けなければならない一定額の金銭などのことです。
供託金の額
(※注)選挙の結果、一定の得票数に達しなかったとき、供託金は没収されます。
供託物没収点
(※注)有効投票の総数とは、各候補者の得票数をすべて加えた数です。
候補者の選挙運動費用の負担を軽減し、多様な人材が立候補しやすい環境を整えるため、次の選挙運動費用の一部について、条例で定める金額を上限として町が負担します。
令和5年度執行の町議会議員選挙から、選挙運動費用公費負担額の上限が引き上げられました。詳細は選挙管理委員会までお問い合わせください。
1.選挙運動用自動車を使用する費用
次のいずれかの方式によります。
(1)ハイヤー方式
⇒一般常用旅客自動車運送業者(タクシー会社など)と運送契約を締結する方式。
(2)レンタカー方式
⇒自動車の借り入れ・燃料の供給・運転手の雇用をそれぞれの事業者などと個別に契約を締結する方式
2.選挙運動用ビラを作成する費用
3.選挙運動用ポスターを作成する費用
※支払い方法
・選挙終了後、事業者などからの請求に基づき、町が事業者などの口座に直接支払います。
・候補者が供託金を没収された場合は、公費負担の対象外となり、町に請求することは出来ないた
め、事業者などは候補者に請求することになります。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
町長選挙及び町議会議員選挙における供託金制度
供託金とは、立候補の届け出をするために事前に法務局へ預けなければならない一定額の金銭などのことです。
供託金の額
町長選挙 | 50万円 |
---|---|
町議会議員選挙 | 15万円 |
(※注)選挙の結果、一定の得票数に達しなかったとき、供託金は没収されます。
供託物没収点
町長選挙 | 有効投票の総数÷10 |
---|---|
町議会議員選挙 | 有効投票の総数÷議員定数11÷10 |
(※注)有効投票の総数とは、各候補者の得票数をすべて加えた数です。
町長選挙及び町議会議員選挙における選挙運動費用の公費負担
候補者の選挙運動費用の負担を軽減し、多様な人材が立候補しやすい環境を整えるため、次の選挙運動費用の一部について、条例で定める金額を上限として町が負担します。
令和5年度執行の町議会議員選挙から、選挙運動費用公費負担額の上限が引き上げられました。詳細は選挙管理委員会までお問い合わせください。
1.選挙運動用自動車を使用する費用
次のいずれかの方式によります。
(1)ハイヤー方式
⇒一般常用旅客自動車運送業者(タクシー会社など)と運送契約を締結する方式。
(2)レンタカー方式
⇒自動車の借り入れ・燃料の供給・運転手の雇用をそれぞれの事業者などと個別に契約を締結する方式
2.選挙運動用ビラを作成する費用
3.選挙運動用ポスターを作成する費用
公費負担の条件
- 供託金が没収されないこと
- それぞれの有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出ること
※支払い方法
・選挙終了後、事業者などからの請求に基づき、町が事業者などの口座に直接支払います。
・候補者が供託金を没収された場合は、公費負担の対象外となり、町に請求することは出来ないた
め、事業者などは候補者に請求することになります。