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新型コロナウイルス感染症の影響による中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置について
1154 | 令和2年12月18日 09時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
今般の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税の軽減措置を講じます。
中小事業者等(※1)
償却資産と事業用家屋(土地に係る固定資産税は軽減対象外)
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間と比べて30%以上減少している場合、令和3年度分の固定資産税に限り減少率に応じ次のとおり軽減します。
令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(※2)の認定を受けて町に申告した対象者に適用します。
※申告期限後に提出されたものについては、原則特例の適用ができません。
次の申告書類一式(認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの)を提出してください。
町民課賦課担当
令和3年2月1日(月)
中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
対象となる者
中小事業者等(※1)
(※1)「中小事業者等」とは、
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人で、従業員数が1,000人以下のものをいいます。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人又は個人で、従業員数が1,000人以下のものをいいます。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
対象となる固定資産
償却資産と事業用家屋(土地に係る固定資産税は軽減対象外)
軽減措置の内容
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期間と比べて30%以上減少している場合、令和3年度分の固定資産税に限り減少率に応じ次のとおり軽減します。
令和2年2月~10月までの任意の連続する 3か月間の事業収入の減少率(対前年同期比) | 軽減率 |
30%以上50%未満 | 1/2 |
50%以上 | 全額 |
軽減措置の適用要件
令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(※2)の認定を受けて町に申告した対象者に適用します。
※申告期限後に提出されたものについては、原則特例の適用ができません。
(※2)「認定経営革新等支援機関等」とは、税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(商工会、税理士等)をいいます。経営革新等支援機関認定一覧については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
申告書類(提出書類)
次の申告書類一式(認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの)を提出してください。
- 申告書(上士幌町様式で、かつ認定経営革新等支援機関等の確認を受けたものに限る)※このページからダウンロードできます
- 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
- 家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど) ※事業用家屋がある場合のみ
- 令和3年度償却資産申告書 ※償却資産がある場合のみ
申告書類の提出先
町民課賦課担当
提出(申告)期限
令和3年2月1日(月)
外部リンク
中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
申込期限
令和3年2月1日(月)
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