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ひとり親世帯臨時特別給付金(国事業)
1398 | 令和2年10月6日 08時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
国において、令和2年5月27日に閣議決定されました児童扶養手当受給世帯等に対して支給するひとり親世帯臨時特別給付金について、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援の取り組みとして、臨時特別の給付金を支給するものです。
1.児童扶養手当受給世帯等への支給(基本給付)
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※1…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2…既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
2.収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への支給(追加給付)
上記①・②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方
給付の該当となるかは、下記のフローチャートで確認することができます。
1.児童扶養手当受給世帯等への基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円の加算
2.収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付
1世帯5万円
児童扶養手当受給者(全部支給又は一部支給)の基本給付については、令和2年8月28日に児童扶養手当を支給されている口座に振り込まれます。
②および③にあたる方は、役場にて申請が必要です。詳細は担当にお問い合わせください。
申請期間は令和3年2月28日までです。
○基本給付③(家計急変者)にかかる給付の概要はこちら
施策の目的
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援の取り組みとして、臨時特別の給付金を支給するものです。
給付対象者
1.児童扶養手当受給世帯等への支給(基本給付)
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※1…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2…既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
2.収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への支給(追加給付)
上記①・②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方
給付の該当となるかは、下記のフローチャートで確認することができます。
給付金額
1.児童扶養手当受給世帯等への基本給付
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円の加算
2.収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への追加給付
1世帯5万円
申請手続き・支給時期等
児童扶養手当受給者(全部支給又は一部支給)の基本給付については、令和2年8月28日に児童扶養手当を支給されている口座に振り込まれます。
②および③にあたる方は、役場にて申請が必要です。詳細は担当にお問い合わせください。
申請期間は令和3年2月28日までです。
○基本給付③(家計急変者)にかかる給付の概要はこちら
〈家計急変用〉ひとり親世帯給付金(チラシ).pdf[580KB]
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