厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
〇対象となる方~令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者
※給付金制度の詳細、給付金Q&A,申請書のダウンロードなどは、下記の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HPをご確認ください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
【お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ】
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL:

0120-221-276 月~金8:30~20:00、土日祝8:30~17:15
①休業した期間:令和2年4月~6月 締切日(郵送の場合は必着): 令和2年9月30日(水)
②休業した期間:令和2年7月 締切日(郵送の場合は必着): 令和2年10月31日(土)
③休業した期間:令和2年8月 締切日(郵送の場合は必着): 令和2年11月30日(月)
④休業した期間:令和2年9月 締切日(郵送の場合は必着): 令和2年12月31日(木)
①申請方法:郵送(オンライン申請については、現在準備中)
※労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能です。
※役場窓口での申請は受け付けておりません。
②必要書類:(1)申請書、(2)支給要件確認書※、(3)本人確認書類、(4)口座確認書類、(5)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。