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就学援助制度のお知らせ(緊急支援)
1277 | 令和2年7月15日 09時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年の世帯収入が減少した世帯で、経済的に困難な方について直近の収入状況を勘案した緊急的な支援を行います。
町内在住の小中学生の保護者で、令和2年度の収入見込額が生活保護法に基づく1.3倍を基礎とした算定額を超えないご家庭
令和2年7月31日(金)まで
上記期限までに申請し、基準を満たす場合は、令和2年4月分まで遡って認定します。
就学援助を受けることができる方
町内在住の小中学生の保護者で、令和2年度の収入見込額が生活保護法に基づく1.3倍を基礎とした算定額を超えないご家庭
令和2年度の収入見込額の算定方法
前年の収入額を基に、各世帯員の収入見込み額を次の(1)~(3)のいずれかにより決定し、その合計額を世帯の収入見込額とします。
(1)次の場合に該当する人は、収入見込額を0円とします。
①会社の休廃業や倒産、離職などにより職を失った人
②国税、道税、町税のいずれかにおいて、収入の大幅な減少を理由とした減免または徴収猶予の措置がされた人
③売り上げの大幅な減少を要件とする公的資金の支援などを受けた人
④生活福祉資金の特例貸付を受けた人
(2)連続する2か月の収入の合計が、前年同月の収入の合計額と比較して20%以上減少した方は、前年の収入額から当該減少した割合を控除した額を収入見込額とします。
(3)上記以外の人は、前年の収入額を収入見込額とします。
前年の収入額を基に、各世帯員の収入見込み額を次の(1)~(3)のいずれかにより決定し、その合計額を世帯の収入見込額とします。
(1)次の場合に該当する人は、収入見込額を0円とします。
①会社の休廃業や倒産、離職などにより職を失った人
②国税、道税、町税のいずれかにおいて、収入の大幅な減少を理由とした減免または徴収猶予の措置がされた人
③売り上げの大幅な減少を要件とする公的資金の支援などを受けた人
④生活福祉資金の特例貸付を受けた人
(2)連続する2か月の収入の合計が、前年同月の収入の合計額と比較して20%以上減少した方は、前年の収入額から当該減少した割合を控除した額を収入見込額とします。
(3)上記以外の人は、前年の収入額を収入見込額とします。
申請期限
令和2年7月31日(金)まで
認定期間
上記期限までに申請し、基準を満たす場合は、令和2年4月分まで遡って認定します。
提出書類 |
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受付期間
~令和2年7月31日(金)
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添付資料
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お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線237番地
総務・学校教育担当 | 01564-2-3014 平日8:30~17:15 |