新型コロナウイルス感染症の影響により、町税などの納付が困難な方へ
1278 | 令和2年4月15日 更新 | | 印刷する |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で、下記のようなケースにより、町税や各種料金などの納付が困難な場合は、各担当窓口でお支払いの猶予に関する相談をお受けしております。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
納付猶予の相談対象となるものは、原則として以下のとおりです。
◇町道民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税町民課納税担当(TEL:
![アイコン](https://www.kamishihoro.jp/parts/icon/tel.png)
01564-2-4294)
◇後期高齢者医療保険料、介護保険料保健福祉課国保医療担当、介護保険担当(TEL:
![アイコン](https://www.kamishihoro.jp/parts/icon/tel.png)
01564-2-4295)
◇上・下水道使用料、個別排水処理施設使用料、町営住宅使用料建設課上下水道担当、公営住宅担当(TEL:
![アイコン](https://www.kamishihoro.jp/parts/icon/tel.png)
01564-2-4297)
その他、不明な場合はお問い合わせください。
関連ページ
税務担当(納税・賦課) | 01564-2-4294 平日8:30~17:15 |
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