マイナンバーの「個人番号カード」について
1569 | 令和2年8月13日 09時 更新 |
このお知らせは1年以上前のものです
概要
個人番号カードとは
個人番号カードは、ICチップを搭載したプラスチック製のカードです。個人番号カードは次のような場面で利用できます。
- 本人確認の際、顔写真付きの身分証明書として利用
- マイナンバーの提示が必要な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用
- 各種行政手続きのオンライン申請に利用
- 転入・転出手続きを簡素化するサービスに利用
個人番号カードの有効期限
20歳以上は10年、未成年は5年の有効期限があります。
個人番号カードがほしい時は
申請書に必要事項を記入し、写真を貼れば、簡単に申請ができます。通知カードが送られてきた封筒に、申請書と返信用封筒が入っていますのでご利用ください。また、スマートフォンで顔写真を撮影してオンライン申請する方法もあります。
申請書がない方は、役場にご相談ください。
個人番号カードの申し込み締め切りは
締め切りはありません。いつでも希望するときに申請できます。
個人番号カードを申し込んだ後は
個人番号カードは、役場に届きます。カードが届きましたら、役場からご本人あてに交付通知書(ハガキ)でお知らせしますので、役場窓口でお受け取りください。
なお、カードの申請から役場が交付通知書を発送するまで、概ね1ヶ月ほどになります。
受け取るときに必要なもの
- 通知カード
- 交付通知書(ハガキ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの場合)
- 本人確認書類(必ずご確認の上、ご持参ください)
本人確認書類
- 1点でよいもの…運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど
- 2点必要なもの…健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金証書、生活保護受給者証、預金通帳、社員証、学生証など
代理人での受け取りは
個人番号カードは、原則として本人にお渡しします。本人が15歳未満の場合や、成年被後見人の場合は、本人、法定代理人ともご来庁ください。
本人が病気等で役場にお越しになることができない場合に限り、例外的に本人以外の方にお渡しします。
法定代理人、成年被後見人、代理人の方が受け取る場合は、必要書類が変わります。詳しくは、通知カードが送られてきた封筒に同封されている説明書をご覧いただくか、事前に役場までお電話等でお問い合わせください。
個人番号カードの手数料は
初回の手数料は無料です。
紛失などをされた場合、再交付手数料1,000円(電子証明書を発行しない場合は800円)が必要となります。
交付の際の暗証番号
交付の際には、暗証番号の設定が必要になります。
- 住民基本台帳ネットワークに関する情報の確認のための暗証番号(数字4桁)
- 個人番号や住所・氏名等の情報の確認のための暗証番号(数字4桁)
- 電子証明書を利用される方は、利用者証明用電子証明書の場合は数字4桁、署名用電子証明書の場合は、英数字6桁以上16桁以内の暗証番号の設定が必要になります。
利用できる電子証明書は
電子証明書は、インターネット上での本人確認等に用いられるもので、個人番号カードをお持ちの方は、申請により「利用者証明用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類の電子証明書を利用することができます。
利用者証明用電子証明書
インターネットでの通信の際、利用者本人であることを証明する仕組みです。個人番号に関する情報をインターネット上で閲覧できる「マイナポータル」へのログイン等の際に、本人証明として利用されます。
署名用電子証明書
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかを確認するための証明書で、氏名、住所、生年月日、性別などが記録されています。e-Taxによる確定申告の手続きなど、文書を伴う電子申請などに利用されます。
マイナポータルとは
マイナポータルは、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どこでやりとりしたのかが確認できるほか、行政機関が保有する自分の情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせなどの情報を自宅のパソコンから確認できる、国民一人ひとりに提供される専用のポータルサイトです。
たとえば、各種社会保険料の支払金額や確定申告を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
個人番号カードの記載内容に変更があったときは
町外からの転入届や町内の転居届により住所が変更となる場合や、婚姻等で氏名が変更になる場合など、個人番号カードに記載された個人情報に変更が生じた時は、記載事項の変更処理を行います。各種届出を行う際に、対象の方全員の個人番号カードを役場に持参して手続きを行ってください。
個人番号カードをなくしたときは
全国の市町村が共同運営し、1月から24時間年中無休で対応するコールセンター(0570-783-578)、または上士幌町役場町民課 総合窓口・戸籍年金担当(01564-2-4294)に電話してください。カードの一時停止措置を行います。
その後、警察署か交番に遺失届(盗難届)を提出してください。
個人番号カードの再発行を希望するときは、役場の窓口で手続きをしてください。その際、遺失届を届け出た警察署の連絡先や、遺失届受理番号が記載された紛失届が必要になります。
通知カードをまだ受け取っていないときは
本人確認書類をご持参の上、上士幌町役場町民課 総合窓口・戸籍年金担当(01564-2-4294)にご相談ください。