「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証とは

 医療機関に認定証を提示することで、窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになったり、入院したときの食事代が減額されたりします。

※ 自己負担限度額については「医療費が高額になったとき(高額療養費)」のページを参照してください。

 窓口での支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合は、従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります。

 認定証は役場の国民医療担当窓口で申請すると交付されます。認定証は次のとおりです。

限度額適用認定証
窓口での支払い(保険適用分)が医療機関毎に自己負担限度額までになります。
限度額適用・標準負担額減額認定証
(住民税非課税世帯)
窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになります。また、入院したときの食事代が減額されます。

70歳未満
所得区分
交付申請できる認定証
上位所得者
限度額適用認定証
一般
限度額適用認定証
住民税非課税
限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上
所得区分
交付申請できる認定証
現役並みⅡ/現役並みⅠ
限度額適用認定証
住民税非課税Ⅱ/住民税非課税Ⅰ
限度額適用・標準負担額減額認定証

入院時食事療養費・生活療養費

1.入院時食事療養費

 入院したときの食事代は、他の診療などに係る費用とは別に負担することになります。

入院時の食費の負担額
区分
1食あたりの食費
1
住民税課税世帯
460円
2
住民税非課税世帯
210円
※ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は160円
3
「2」のうち70歳以上で住民税非課税Ⅰに該当する方
100円

2.療養病床に入院する65歳以上の方の食事・居住費

 65歳以上で療養病床に入院する方は食事代のほかに居住費の負担があります。なお、難病など入院医療の必要性の高い方については、居住費の負担はありませんが、上記表の入院時の食事の負担額を負担することになります。(70歳以上は65歳以上に読み替えます。)

生活療養負担額
区分
1食あたりの食費
1日あたりの居住費
1
住民税課税世帯
460円 ※
370円
2
住民税非課税世帯
210円
370円
3
「2」のうち70歳以上で低所得者Ⅰに該当する方
130円
370円
  • 一部の保健医療機関では420円の場合もあります。


国民健康保険

お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階2・3番窓口
国保医療担当
01564-2-4295 
平日8:30~17:15