医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費は、医療費の自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代などは除く)が、月の限度額を超えた場合に、申請により超えた分が払い戻されます。
いったん、医療機関の窓口で支払った後、医療機関から町国保に対しての医療費請求資料に基づき計算を行い、該当になる世帯(世帯主様宛)に、通常、診療月の2ヵ月後以降に申請の案内を通知します。
通知が届きましたら、町国保に申請していただき、自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。
【注意】申請の案内が届いてから2年を経過すると時効になり、払い戻しができなくなるのでご注意ください。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、窓口負担(入院または外来)が限度額までの支払いで済むことができます。認定証が必要な方は役場に申請してください。
高額療養費の計算のしかた
自己負担限度額
所得(各種控除後の年間所得)・年齢に応じて自己負担限度額が異なります。
※所得は同一世帯のすべての国保加入者の基礎控除後の総所得等(旧ただし書所得)
※住民税非課税とは、国保加入者(世帯主含む)すべてが住民税非課税の場合
※[ ]内の金額は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目からの限度額
※1 次の1.2.に該当する方です。
1.ご本人の住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上ある場合
2.上記1.に該当する方と同じ世帯の方
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
①該当者が2人以上で、その年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合。
②該当者の旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合。
③該当者が1人で、年収383万円以上の場合でも、同一世帯に属する後期高齢者(旧国保加入者)も含めた年収が520万円未満となる場合。
※2 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する方です。
※3 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた総所得が0円となる世帯に属する方です。
※[ ]内の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目からの限度額(外来分の回数は除く)
国保加入者が75歳に到達し後期高齢者医療に加入した場合、その加入月のみ、月の自己負担限度額が2分の1になります。
なお、社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者の方が国保に加入した場合も同様となります。
※75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」の交付手続きについては、医療機関か役場国保窓口へおたずねください。
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、毎年8月から翌年7月までを合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
支給の対象となる被保険者の方にはお知らせします。お知らせが届いた場合は、申請の手続きを行ってください。
いったん、医療機関の窓口で支払った後、医療機関から町国保に対しての医療費請求資料に基づき計算を行い、該当になる世帯(世帯主様宛)に、通常、診療月の2ヵ月後以降に申請の案内を通知します。
通知が届きましたら、町国保に申請していただき、自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。
【注意】申請の案内が届いてから2年を経過すると時効になり、払い戻しができなくなるのでご注意ください。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、窓口負担(入院または外来)が限度額までの支払いで済むことができます。認定証が必要な方は役場に申請してください。
高額療養費の計算のしかた
- 毎月医療機関ごとに入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 同じ月内に、病院等で同じ世帯で21,000円以上の窓口負担を支払ったことが2回以上ある場合、それらの額を合算して限度額を超えた分が支給されます。なお、世帯に70歳以上の方がいる場合は、病院等で窓口負担したすべてが合算されます。
自己負担限度額
所得(各種控除後の年間所得)・年齢に応じて自己負担限度額が異なります。
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額 |
901万円超 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
600万円超~901万円以下 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
210万円超~600万円以下 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
210万円以下 | 57,600円 [44,400円] |
住民税非課税 | 35,400円 [24,600円] |
※住民税非課税とは、国保加入者(世帯主含む)すべてが住民税非課税の場合
※[ ]内の金額は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目からの限度額
70歳以上の方
所得区分 | 外来(個人ごと) | 入院と外来の合算(世帯単位) |
現役並みⅢ ※1 課税所得690万円以上 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% [140,100円]※ | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% [140,100円]※ |
現役並みⅡ ※1 課税所得380万円以上 690万円未満 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% [93,000円]※ | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% [93,000円]※ |
現役並みⅠ ※1 課税所得145万円以上 380万円未満 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% [44,400円]※ | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% [44,400円]※ |
一般 | 18,000円 | 57,600円 [44,400円]※ |
住民税非課税Ⅱ ※2 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税Ⅰ ※3 | 8,000円 | 15,000円 |
1.ご本人の住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上ある場合
2.上記1.に該当する方と同じ世帯の方
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
①該当者が2人以上で、その年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合。
②該当者の旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合。
③該当者が1人で、年収383万円以上の場合でも、同一世帯に属する後期高齢者(旧国保加入者)も含めた年収が520万円未満となる場合。
※2 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する方です。
※3 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた総所得が0円となる世帯に属する方です。
※[ ]内の金額は、過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目からの限度額(外来分の回数は除く)
75歳到達月における自己負担限度額の特例
国保加入者が75歳に到達し後期高齢者医療に加入した場合、その加入月のみ、月の自己負担限度額が2分の1になります。
なお、社会保険加入者が75歳に到達したことにより社会保険を喪失した被扶養者の方が国保に加入した場合も同様となります。
※75歳到達者の誕生日が1日の場合は該当しません。
特定疾病について
厚生労働大臣が指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円までとなります。「特定疾病療養受療証」の交付手続きについては、医療機関か役場国保窓口へおたずねください。
- 先天性血液凝固因子障害の一部の人
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人
- 人工透析が必要な慢性腎不全の人(70歳未満の上位所得者については、毎月の自己負担額は20,000円までとなります)
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、毎年8月から翌年7月までを合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
支給の対象となる被保険者の方にはお知らせします。お知らせが届いた場合は、申請の手続きを行ってください。
70歳未満
所得区分 | 国保+介護保険 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 |
210万円超~600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
70歳以上
所得区分 | 国保+介護保険 |
課税所得 690万円以上 | 212万円 |
課税所得 380万円以上~690万円未満 | 141万円 |
課税所得 145万円以上~380万円未満 | 67万円 |
課税所得 145万円未満 | 56万円 |
住民税非課税 低所得者Ⅱ | 31万円 |
住民税非課税 低所得者Ⅰ | 19万円 |
国民健康保険
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階2・3番窓口
国保医療担当 | 01564-2-4295 平日8:30~17:15 |